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徳島の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)

先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

 

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

 

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告についてお問い合わせ

2022年11月02日

Q:亡くなった父の相続財産である徳島の自宅が相続税申告の対象になりそうなので、税理士の先生にお話しを伺いたいです。(徳島)

先月父が亡くなり、実家を相続することになりました。実家は農業をしていることもあり自宅もかなり広く、自宅の他にも預貯金で4000万円ほどあることが把握できています。自宅については、その評価額によって申告内容がかわるということを耳にしましたが、評価額がどのようなものなのか全くわからずにいるため、税理士の先生に相続税申告についてお話を伺いたいと思っております。(徳島)

A:相続税申告に関する不動産の評価は、建物は固定資産税評価額、土地については路線価で評価をします。

相続税申告をする際、ご自宅や駐車場などの不動産についての評価額が必要になります。しかし、不動産は預貯金のようの金額そのままを評価額とするのではなく、法律で定められた方法によって土地と建物それぞれについて評価を行います。

まず、建物の評価方法についてですが、建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。この固定資産税評価額は、毎年5月頃に不動産の所有者へと届く固定資産納税通知書にて確認することができます。各役場により様式が異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となりますので、お手元に通知書がある場合には確認することが可能です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

土地の評価方法については、建物の評価方法とは異なり国税庁により定めらえている路線価というものを用いて評価をします。この路線価とは、土地の時価のことをいい、国税庁のHPに掲載されていますのでそこで確認をすることができます。ただし、この路線価がそのまま評価額になるわけではなく、そこから土地の形状や面積等を考慮し評価額を下げることにより結果納税額を抑えることに繋がります。路線価が定められていない地域については、この方法では評価できないため倍率方式という方法を用いて計算をする場合もあります。

路線価、倍率方式のどちらの方法についても、適切に評価をするためには専門的な知識が多く必要であり一般の方にはかなり難しい内容になります。ですから、相続税申告における不動産の評価については専門家である税理士へと相談をされることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザは、今回のご相談のような相続税の評価に関して多く実績がございます。徳島の方より多くご相談をいただいておりますので、現在相続税申告についてお困りでいらっしゃる方は安心してご相談ください。徳島の皆様からの相続税申告の専門家として、所員一同で親身に対応をさせていただきます。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続税申告の「配偶者控除」という制度について税理士にお伺いします。(徳島)

先日徳島で長年連れ添った夫が亡くなり、葬儀など急ぎのことはすでに終えました。夫は現金をあまり残していないため、相続手続きにおいて妻である私が受けることが出来る控除などを最大限利用したいと思っています。そこで税理士の先生にお伺いしたいのですが、もし夫の遺産に対して相続税を支払うことになった場合、配偶者控除というものがると聞きました。「控除」とは相続税の支払いが少なくなるというイメージがあるのですが、この制度について教えてください。繰り返しになりますが、夫の遺産の中には現金はあまりなく、不動産の方が多いように感じます。そうなると現金での支払いが原則となる相続税の納税が厳しくなると予想されるため、対策としてアドバイスいただけましたら幸いです。
(徳島)

A:相続税の負担を強いられた被相続人の配偶者には、配偶者控除という制度があります。

こちらでは相続税申告の「配偶者控除」についてご説明いたします。被相続人が亡くなり相続が開始すると、ご遺族は多くの手続きを行うことになります。相続税申告をはじめ、相続手続きの中には期限のあるものも少なくないため、相続税申告に不慣れな方はぜひ相続税申告の専門家にご相談ください。

まず、相続税申告の配偶者控除とは、「被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続した遺産のうち、相続税申告の課税対象となるものの額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば相続税がかからない」という制度です。下記の条件を満たした配偶者は相続税申告の控除を受けることが可能です。

【相続税申告の配偶者控除】

1. 1億6,000万円
2. 配偶者の法定相続分相当額

例)実際に取得した遺産の総額が1億円⇒上段の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。

なお、控除の結果、相続税申告が不要となった場合でも相続税申告を行う必要があります。相続税申告を行わないと配偶者控除を受けることはできませんのでご注意ください。

遺産の中に不動産が含まれる場合は、相続税申告に関する多くの知識と実績を積んだ相続税申告の専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があります。算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
相続税申告に関してのご心配、ご不安は、相続税申告を専門とする徳島相続相談プラザの税理士へご相談ください。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税に関するご相談

2022年09月01日

Q:亡くなった父から贈与を受けていました。受け取った分は相続税の対象になるのか税理士にお伺いします。(徳島)

 父が亡くなり、相続税の申告を行うための手続きをしているなかで疑問があったので問い合わせました。私と私の子供は相続税対策として、かなり前から年間100万円程度の贈与を父から受けていました。父からは贈与税のかからない範囲で贈与をしていると言われたため、贈与税の納付をしたことはありません。今年も例年通り贈与を受けましたが、先月父は亡くなってしまいました。これまでに父からもらった贈与分はこのままでいいのでしょうか。ちなみに相続人は私と母の二人です。(徳島)

A:亡くなる3年前に遡って受けた贈与分が相続税の対象です。

相続人であるご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様が受け取っていらした贈与分の、相続税の計算における扱いについてご説明します。

相続税の計算においては、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税の計算を行います。つまり、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻されてしまうということになります。
以下に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

つまりご相談者様の贈与分については、お父様が亡くなる前の3年以内にご相談者様が受け取った贈与分が課税価格に加算されることになります。

被相続人のお孫様の贈与分についてですが、相続開始前3年以内の贈与の持ち戻しは、相続人ではない者への贈与については適用されません。したがって相続人ではない孫への生前贈与は相続税対策として有効な手段といえます。

相続税の計算は様々な制度を把握した上で行う必要があり、課税対象の財産についての知識のないまま計算し、いい加減な申告をしてしまうと後々ペナルティを受ける恐れがあります。被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうすればよいですか?(徳島)

徳島の実家に住んでいた父が亡くなり、半年が経とうとしています。相続人調査と相続財産調査を行ったところ相続人は私と弟の2人となり、相続財産は徳島県内にあるいくつかの不動産と金融資産があることが分かりました。相続財産の総額は相続税申告の基礎控除額を超えるため、相続税申告が必要です。父は遺言書を残しておらず、私と弟で遺産分割協議をしなければなりませんが、弟は仕事で海外にいるため遺産分割協議を行えずに今に至ります。現在も弟と遺産分割協議ができる目処が立っていないので、相続税申告の期限に間に合うか分かりません。相続税申告の期限に間に合わない場合の手続き等あれば教えてください。(徳島)

A:一旦期限内に相続税申告と納税を行い、後ほど申告額を調整します。

相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。相続人との遺産分割がまとまっていない場合でも、まずは法定相続分で課税価格を未分割の状態で計算し、期限内に相続税申告と納税を行います。尚、この場合には原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用が出来ませんで注意が必要です。

一旦期限内に申告をした後で、遺産分割がまとまったら

  • 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より多い場合
    修正申告
  • 遺産分割をした相続税申告額が当初の申告額より少ない場合
    更正の請求

を行います。

修正申告をした場合には不足分を納税し、更正の請求をした場合には差額が還付されます。

前述した「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」ですが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしている場合に適用が可能なケースもあります。この場合、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

こういった手続きを自分で行うのが不安という方、忙しくて手続きが進まず期限に間に合いそうにないという方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島で相続税申告に関するご相談でしたらお気軽に徳島相続相談プラザにご相談ください。徳島相続相談プラザでは実績豊富な税理士が徳島の皆様の相続税申告に関するサポートをしております。初回のご相談は完全無料にてご状況をお伺いさせていただき、お客様にとって最善の方法をご案内いたします。徳島にお住まいの方で相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお任せください。

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