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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年03月09日

Q:相続税申告にあたって、配偶者である私が受けられる控除について、税理士の先生に質問させていただきたく思います。(徳島)

税理士の先生、こんにちは。私には夫と2人の息子がおりまして、息子たちが徳島を離れてからは夫と二人で徳島の自宅で暮らしてきました。夫は持病があったものの元気に生活していたのですが、先日出先で急に倒れ、そのまま入院先の徳島市内の病院で他界しました。
あまりに突然のことだったので、悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備などにばたばたと追われており、ようやくひと段落したところで、息子たちから相続についての話が出てきました。

生前に夫と相続についてしっかりと話をしたことはありませんでした。なので、夫がどのような財産を持っているかはなんとなくしかわかっていませんが、私が今ぱっと思い出せるものだけで、徳島の自宅のほか、徳島郊外にある山や農地、そして預貯金があります。
財産の総額がいくらくらいになるは不明ですが、相続税に関する知識が全くなかったので、わからないなりに自分で相続税申告について調べていたところ、相続税申告の対象となるかもしれないこと、そして配偶者である私が控除を受けられるということを知りました。私はこの控除の対象となるのでしょうか?(徳島)

A:被相続人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。

この度は、大切な方を亡くされた悲しみとご多忙の中、徳島相続相談プラザにご相談いただき誠にありがとうございます。

相続税の配偶者控除とは、被相続人である配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した相続分のうち、課税対象となるものについて、次のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税が無税となる制度です。

【相続税の配偶者控除】
①16000万円
②配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者が相続した遺産の金額が1億円であった場合、①の16000万円には満たないため、相続税は課税されません。
また、配偶者が取得する遺産の金額が①の16000万円を超える場合であっても、これが法定相続分の範囲内であるときは、配偶者控除の対象となります。
相続税の配偶者控除を受けるには、相続税申告をきちんと行うことが前提となっています。必ず相続税申告をしましょう。

なお、ご相談者様には実子がいらっしゃるとのことですので、二次相続のことまで考えたうえでの相続税対策をおすすめいたします。二次相続とは、一度目の相続で相続人となった方が、その後亡くなった際に発生する相続のことです。今後ご相談者様に万が一のことがあった際は、二次相続が発生し、実子にはご相談者様固有の財産と、亡くなられた被相続人から相続した財産との両方が相続されることとなります。

このようなケースでは、配偶者控除が受けられるからといって一次相続で配偶者に全て相続させてしまうと、その後二次相続が発生した際に高額な相続税が課税され、むしろ損となってしまう可能性もあるのです。
相続税の申告や遺産分割に関してご不安がおありでしたら、相続税申告を専門とする税理士へ一度ご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限があるので、迅速かつ正確な手続きが求められます。また、相続税申告は受けられる控除や特例、長い目で見た相続税対策など、多角的な視野と専門的な知識が必要な分野となっています。
徳島や徳島近郊にお住まいで、相続税に関するお悩み事のある方は、相続税に関する知識と実績の豊富な徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島相続相談プラザでは、これまで徳島の皆様から相続税申告に関する多数のご依頼を承ってまいりました。
相続税についてお困り事のある徳島の皆様のお役に立てますよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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