徳島の方より相続税についてのご相談
2022年02月01日
Q:徳島にある実家が相続税の対象になる場合、評価の方法について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)
現在徳島に住む50代主婦です。先日徳島にある実家にて母が亡くなりました。父は私が幼いころに他界したため、相続人はおそらく私と弟の2人になるかと思います。母が遺した財産は、徳島にある実家といくらかの預貯金でした。実家を評価した際の金額によっては、相続税申告を行う必要があると思うのですが、不動産の評価方法について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)
A:固定資産税評価額か路線価のどちらかの評価方法を用いて評価額を出します。
この度は徳島相続相談プラザへお問合せいただきありがとうございます。
相続税申告を行うには、ご自宅などの不動産を評価する必要があります。しかし、不動産は預貯金のようにそのままの金額で評価することはできません。そのため、法律によって定められている方法を用いて評価を行います。まずは、自宅を建物と土地に分けて評価します。
建物を評価する場合は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに届く固定資産税納税通知書からご確認いただけます。固定資産税納税通知書の様式は各市町村によって異なりますが、基本的に価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。
土地を評価する場合には、路線価を用いて評価します。路線価とは主に土地の時価のことを指し、国税庁によって定められています。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、ご確認ください。路線価より計算された額がそのまま評価額になるわけではありません。そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることができます。
評価額を下げることで、実際に納める納税額を下げることが可能となります。
路線価が定められていない地域は、倍率方式という方法を用いて計算を行います。
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
路線価、倍率方式はどちらも評価を適切に行うために多くの知識を要しますので、相続税申告を行う場合には、専門家である税理士へ依頼しましょう。
徳島相続相談プラザは相続税の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザではご依頼いただいた皆様の相続税について、徳島の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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