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相続税申告

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月04日

Q:税理士の先生に相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたい。(徳島)

私は徳島に住む70代の主婦です。先月に共に長く徳島で連れ添った主人を亡くして、心に大きな穴が開いたような感覚におそわれながらも、葬儀や家財整理を行い、そして今は相続に関しても考えている最中です。主人は徳島を中心に不動産を複数所有していたため、おそらく相続税申告はする事になろうかと思っています。しかし、困ったことに相続税は現金で納めなくてはならないという事ですし、それなのに遺産の中に相続税申告で納めるだけの預貯金はありません。配偶者には認められて相続税を減額できる制度があると知人から言われたのですが、これは私でも使えますか?もし使えるのであれば、是非とも利用したいと思っているので、制度の使い方を教えて下さい。(徳島)

A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税が軽減できます。その制度を利用して相続税申告を行ないましょう。

徳島相続相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたいとの事ですが、仰る通りこちらの制度を利用すると配偶者の税額の軽減を行う事が可能です。被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した遺産額が、以下の金額の①と②どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

例を挙げると、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5千万円だった場合には、①の1億6千万円以上に当たらないため、相続税は課されないことになります。

しかし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が条件となります。必ず相続税申告を行なう必要がある事は覚えておきましょう。

ご相談者さまは相続財産のメインが不動産であるとの事ですが、不動産の価値というのは預貯金と異なり簡単に価値をお金で表すことは出来ません。価値がないと思い込んでいた土地でも、しっかりと不動産評価を行って想像以上の結果となる事も考えられるのです。むやみに判断をせず、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価することが何よりも大切です。

日本での相続税申告は、納税者ご自身で計算をして算出する「申告納税制度」を採用しています。算出過程において特例や控除を適用していき、結果的に納税額を正しく抑制する事ができるので、相続税申告に関する多くの知識と実績が活かされると言えます。

相続税の申告納税に関して心配事やご不明点がある方は、是非とも相続税申告を専門にする税理士に相談されると良いでしょう。

相続税申告は正確でスピーディーに行う事が求められます。相続が発生しましたら、相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザにお任せください。多くの相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザのプロが、徳島の皆様の相続税申告がご相談者さまによってより良いものになるよう、手続き完了まで全力でお手伝いさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告に関するプロをお探しの皆様におかれましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

Q:死亡保険金は相続税申告の計算に含むのか税理士の先生教えてください。(徳島)

亡くなった徳島の父の相続税申告についてご相談があります。徳島の斎場で葬儀を行って、相続手続きについては家族が集まった際に遺産の分け方を話し合いました。相続税申告の対象かどうかはまだ調べていませんが、我が家には関係ないと思っています。ただ、母が父の死亡保険金を受け取っており、もしもこの死亡保険金が相続税対象である場合は、相続税申告をしなければならないかもしれません。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。相続税申告をするにあたり、受け取った死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(徳島)

A:相続税申告における死亡保険金は、契約書を確認します。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。民法において死亡保険金は、受取人固有の財産とされるため相続財産には含まず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方で、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税申告の課税対象となります。

また、死亡保険金が相続税申告の対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。なぜなら、誰が契約者で誰が受取人かによって、かかる税金が異なるためです。

  • 【相続税】契約者と被保険者が同一人物かつ、相続人が受取人
  • 【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人
  • 【贈与税】契約者と被保険者が異なるうえ、第三者が受取人

以上の事から、まずご相談者様はお母様が受け取った保険の契約書を確認します。死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税申告の対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額があり、法定相続人1人につき500万円となりますので下の計算式に当てはめて計算してみましょう。限度額を超えた金額が課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算方法>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円と算出され、1500万円の死亡保険金のうち500万円が相続税申告の課税対象となります。なお、この控除は、相続人以外が取得した死亡保険金については適用されません。

相続人が死亡保険金を受け取っていた場合には必ず相続税申告を専門とする税理士までご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告のご相談

2025年06月03日

Q:代襲相続になる場合において相続税申告の基礎控除額の算出方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

徳島に住む祖父が亡くなりました。相続人は祖母と父になりますが、父は祖父が亡くなる前に他界しています。そのため、父の代わりに孫である私(長男)と弟、が相続人になるようです。そこで税理士の先生に教えていただきたいのですが、相続税申告の基礎控除額の算出は相続人の数3人(祖母・私・弟)で計算するのでしょうか。それとも本来父が相続人だった場合の2人(祖母・父)で計算するのでしょうか。代襲相続の場合の基礎控除額の計算について税理士の先生教えてください。(徳島)

A:相続税申告の基礎控除額の算出は代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算します。

本来相続人となる子や兄弟などが被相続人よりも前に亡くなっていた場合、代わりにその人の子どもが相続人となります。これを「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった人(被相続人の孫・甥・姪)を「代襲相続人」といいます。

代襲相続となった場合、代襲相続人は相続人として扱われます。したがって、相続税申告の基礎控除額の計算では代襲相続人の数も法定相続人として数えます。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。

今回のご相談の場合、相続人は3名になりますので【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。

以上のように、代襲相続が発生し相続人の数が増えることにより、相続税申告の基礎控除額が増加することになります。

なお、代襲相続になると普段接することがなく疎遠だった人が代襲相続人になることもあるため、相続手続きがスムーズに進まないケースやトラブルになるケースも考えられます。代襲相続となり、相続手続きが難航している場合には早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島ならびに徳島近郊にお住まいで相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお気軽にご相談ください。相続税申告では、各ご家庭のご状況に応じた納税額を算出する必要があります。相続税申告には控除や特例、その他専門知識を要する手続きもあります。徳島で相続税申告をご自身で行うことが不安な方は相続税申告の専門家である徳島相続相談プラザの税理士にご相談ください。初回は完全無料でご相談いただけます。相続税申告には期限が設けられておりますので、お困りの方はお早目に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。

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