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相続税申告

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続税申告に期限があることを知りませんでした。税理士の先生、なんとか期限を延ばすことはできないでしょうか。(徳島)

私は徳島で暮らす70代女性です。数か月前に夫に先立たれ、今は1人で暮らしております。夫は倹約家でしたので、私1人が余生を過ごすには十分なお金を遺していてくれました。相続手続きに手をつけなければと思ってはいるのですが、行政関係の手続きなどは夫に頼りきりで生きてまいりましたので、ついつい手続きを後回しにしてしまいました。

そのようなことを徳島の地域センターでお世話になっている方に話したところ、相続税申告の方は大丈夫なのかと心配されました。その方が言うには、相続した財産がそれなりの金額なら、相続税申告が必要になるのだそうです。相続税申告はお金持ちがやることだろうと思っていたので驚きました。相続税申告には期限があることも知らなかったので、今さらながら焦っております。
私には徳島を離れて暮らす娘が2人いるのですが、正直なところ相続財産をどのように分け合うかについてすらまだ決まっておりません。このままでは相続税申告の期限には到底間に合わないと思うのですが、税理士の先生のお力でどうにか期限を延ばしてもらえないでしょうか?(徳島)

A:残念ですが、特殊な事情がない限り相続税申告の期限延長は認められません。早急に相続税申告の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。ご依頼の「相続税申告の期限延長」についてですが、残念ながら原則として相続税申告の期限を延長することはできません。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月を過ぎる前に、申告書の提出だけでなく納税まで行うことと定められています。特殊な事情、例えば認知や廃除などで相続人の異動が生じた場合や、遺贈の放棄があった場合などであれば、期限の延長が認められるケースもありますが、徳島のご相談者様のお話を聞く限りでは、「相続税申告に期限があることを知らなかった」という個人的な理由でしたので、相続税申告の期限延長はできないとお考えください。

取得した遺産額によって相続税申告の要否は異なりますが、ここでは徳島のご相談者様に相続税申告が必要だという前提でお話しいたします。
徳島のご相談者様は、遺産分割(相続財産を分け合うこと)も完了していない状況とのことでしたが、まずは相続税申告の期限に間に合わせることを最優先に準備していきましょう。
遺産分割が完了していない場合は、法定相続分に従い遺産分割したと仮定して相続税を計算し、期限内に申告納税を行います。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出することが大切です。これを提出し、3年以内に遺産分割を完了させ、あらためて修正申告等を行えば、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を抑える制度を適用することができます。

相続税申告に精通した徳島相続相談プラザにご依頼いただけましたら、徳島の皆様のご状況に応じて最適なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、今回のように相続税申告の期限が迫っている方は早急に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

Q:税理士の先生にお尋ねします。父の家で見つかった現金は、相続税の申告でどのように扱うべきでしょうか。(徳島)

税理士の先生初めまして。徳島に在住しております50代の主婦です。先月、徳島にある実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私で少しずつ遺品の整理を進めているところです。
相続の手続きを始める前に、まずは遺言書の有無を確かめようと思い、父の書類を入れていた机や棚を調べていたところ、奥の方から封筒に入った結構な額の現金が出てきました。
「これが噂の“たんす預金”か」と母と顔を見合わせて驚くと同時に、これも相続税の対象になるのか心配になっています。
現時点では、そもそも相続税の申告が必要なほどの遺産になるのかは不明なのですが、もしこの現金が課税対象に含まれるなら、申告しなければならない可能性があります。たんす預金の扱いについて、税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(徳島)

A:亡くなられた方が生前に持っていた財産は、形や保管場所を問わず、すべて相続税の対象です。

相続税の対象となる資産は、現金、預金、不動産、有価証券などのほか、いわゆる“たんす預金”も例外ではありません。
今回のように整理の過程で発見された現金も、相続財産として合計額に含める必要があります。まだ全容の調査が終わっていないとのことですので、今後も現金やその他の財産が見つかる可能性があります。
それらすべてを集計して、相続税が発生するかどうかを判断することになります。

相続税の申告は「申告納税制度」に基づき、相続人自身が遺産の確認・評価・計算を行い、税額を算出して納付する必要があります。現金の場合は銀行残高のように記録されていないため、遺品整理で見つかった金額を正確に集計して申告します。

なお、見つけた現金をそのまま申告せずに保管しておくことは避けましょう。税務署は被相続人の生前の収入や口座の動きを把握しており、死亡前後の大きな引き出しや不自然なお金の移動があれば調査対象になります。その際は、相続人の口座も含めて入出金の内容を確認され、場合によっては事情説明を求められることもあります。
相続税の申告は手間や判断の難しい場面が多く、後々のトラブルの火種にもなりがちです。
徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様の相続に関するあらゆるご相談に対応できる経験豊富な専門家が在籍しています。相続税申告も地域の事情に精通した税理士が、専門用語や複雑な手続きをわかりやすくご説明しながらサポートいたします。初回相談は無料ですので、徳島で相続税申告をお考えの方や、どこに相談すべきか迷っている方は、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月04日

Q:税理士の先生に相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたい。(徳島)

私は徳島に住む70代の主婦です。先月に共に長く徳島で連れ添った主人を亡くして、心に大きな穴が開いたような感覚におそわれながらも、葬儀や家財整理を行い、そして今は相続に関しても考えている最中です。主人は徳島を中心に不動産を複数所有していたため、おそらく相続税申告はする事になろうかと思っています。しかし、困ったことに相続税は現金で納めなくてはならないという事ですし、それなのに遺産の中に相続税申告で納めるだけの預貯金はありません。配偶者には認められて相続税を減額できる制度があると知人から言われたのですが、これは私でも使えますか?もし使えるのであれば、是非とも利用したいと思っているので、制度の使い方を教えて下さい。(徳島)

A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税が軽減できます。その制度を利用して相続税申告を行ないましょう。

徳島相続相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたいとの事ですが、仰る通りこちらの制度を利用すると配偶者の税額の軽減を行う事が可能です。被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した遺産額が、以下の金額の①と②どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

例を挙げると、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5千万円だった場合には、①の1億6千万円以上に当たらないため、相続税は課されないことになります。

しかし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が条件となります。必ず相続税申告を行なう必要がある事は覚えておきましょう。

ご相談者さまは相続財産のメインが不動産であるとの事ですが、不動産の価値というのは預貯金と異なり簡単に価値をお金で表すことは出来ません。価値がないと思い込んでいた土地でも、しっかりと不動産評価を行って想像以上の結果となる事も考えられるのです。むやみに判断をせず、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価することが何よりも大切です。

日本での相続税申告は、納税者ご自身で計算をして算出する「申告納税制度」を採用しています。算出過程において特例や控除を適用していき、結果的に納税額を正しく抑制する事ができるので、相続税申告に関する多くの知識と実績が活かされると言えます。

相続税の申告納税に関して心配事やご不明点がある方は、是非とも相続税申告を専門にする税理士に相談されると良いでしょう。

相続税申告は正確でスピーディーに行う事が求められます。相続が発生しましたら、相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザにお任せください。多くの相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザのプロが、徳島の皆様の相続税申告がご相談者さまによってより良いものになるよう、手続き完了まで全力でお手伝いさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告に関するプロをお探しの皆様におかれましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

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