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徳島市

(徳島)生命保険金は相続税の対象となりますか?

2017年07月06日

徳島の方から、生命保険金についてのご相談

父が亡くなりまして、相続の手続きをはじめています。不動産が多くあり、相続税が発生すると思われます。その中で、生命保険金が相続財産としてありますが、こちらについては相続税の対象となるのでしょうか。

A:生命保険金についても、相続税の課税対象となります。

こちらのご質問、多く頂きます。結論から言いますと、生命保険金も相続税の課税対象です。「みなし相続財産」とされ、基礎控除が「500万円×相続人数」となっています。

ex)相続人がご質問者様と、お母様、ご兄弟の計3人の場合

  • 500万円×3人=1,500円が非課税限度額

上記の基礎控除1,500万円を越えた金額について課税対象となります。ですので、保険金が1,500万円以上あった場合には相続税が発生します。

ちなみに、死亡退職金と退職年金についても一定額までは非課税となります。法定相続人の人数が多いほど、非課税金額が大きくなりますので、養子縁組を利用する等して法定相続人の増やす事で相続税対策をする事ができます。(※法定相続人となる養子については、人数の制限があります。)

徳島の方より相続税のご相談

2017年04月07日

相続税申告の期限内に遺産分割がまとまりません(徳島)

Q:相続税申告が必要なのは把握していますが、相続税申告の期限である10か月以内に遺産分割がまとまりそうもありません。この場合どうしたらよいでしょうか。期限を過ぎた後の申告は延滞税が発生するのではないかと思うのですが。(徳島)

A:ひとまず仮の相続税申告をしましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に仮の相続税申告と納税をします。相続税申告をした後で、遺産分割がまとまり次第、申告した内容に修正がある場合には修正の申告や更正の請求をすることにより、少なく申告した場合の内容の修正と納税や、逆に多く申告した場合には還付してもらうことができます。申告期限が過ぎてしまうと、ご存知の通り延滞税が発生しまいますので、遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に仮の相続税申告と納税をしましょう。

(徳島)現金がない場合の相続税納付について

2017年03月07日

徳島市の方から税理士へ相続税のご相談

夫の相続が発生し、相続財産も全て把握し、相続税の申告が必要であることが分かりました。しかし、相続財産は不動産ばかりで現金は少なく、相続税を現金で納付する事ができません。不動産は現在も住んでいるのでこのまま相続したいです。この場合どうしたらよいのでしょうか。(徳島市)

A:延納や物納という方法があります。

相続税の納付は現金一括払いが原則ですが、一定の要件を満たしている上で延納や物納が認められるケースがあります。延納とは、相続税を分割して支払う方法です。ただし、利子税も発生します。この延納によっても納税が厳しい場合には、物納という方法もあります。物納とは、物で納税する方法です。この場合、不動産は優先的に納税の対象となりますので、延納での納税も厳しい場合には、不動産を手放す事も視野に入れる必要があります。

相続税が発生するといっても、相続税には配偶者控除など様々な控除があります。申告後、控除が適応され、結果的に非課税になる場合もございますので、ご相談者様が適応できる控除は無いか、一度ご相談ください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

 

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