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徳島の方より相続税のご相談事例

2017年09月07日

Q:(徳島)借金がある場合の相続税について

父の相続が発生し、プラスの財産もあれば借金もあります。借金の分をどう計算して相続税の申告が必要かどうかを判断すればよいのでしょうか。(徳島)

A:借金の分を相続財産から差し引いた額が相続税の課税対象となります。

相続税は被相続人のプラスの財産から、借金であるマイナスの財産を差し引いた額に対し、課税されます。これを債務控除といい、相続財産から借金を差し引いた総額が相続税の基礎控除である3,000万円+(相続人の人数×600万円)を超えていない場合には、相続税の申告は必要ありません。ただし、マイナスの財産かどうかの判断が難しいものや、認められないものもありますので、注意が必要です。債務によって、債務控除が適応されるか判断できずご不安な場合には、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。徳島相続相談プラザでは、初回は完全無料でご相談いただくことができます。是非お気軽にお問合せください。