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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続人ではない私が遺贈を受けたのですが、相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生にお尋ねします。(徳島)

先日、徳島で一人暮らしをしていた大叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで相談があります。
大叔母は独身でしたが、個人事業主として成功しておりましたので、経済面では不自由なく暮らしていました。しかし、年を重ねるにつれ身体がうまく動かなくなり、最後は訪問介護を受けながらほぼ寝たきりの状態でした。そんな大叔母が心配で、私は徳島に引っ越し、定期的に大叔母の暮らす家に訪れ、家事をしたり話し相手になったりしていました。
そのこともあってか、大叔母が遺した遺言書には私に財産の一部を遺贈する旨が記されていました。大叔母の財産状況から相続税申告が必要なことは明確で、相続人である母や叔父が相続税申告するのはわかるのですが、私は相続人ではないので、私に相続税を納める義務があるのかどうかがわかりません。税理士の先生、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行う必要があるのでしょうか。(徳島)

A:被相続人の遺した財産の価額が「相続税の基礎控除額」を超えるのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。

民法では、被相続人の財産を受け取る権利を有する人(法定相続人)の範囲を明確に定めています。今回お亡くなりになったのはご相談者様の大叔母様とのことですので、徳島のご相談者様は法定相続人となることはありません。

ただし、法定相続人ではなくとも、被相続人の財産を取得するケースがあります。それが徳島のご相談者様のように、遺言により遺贈を受けた場合です。
遺贈とは、遺言を通して被相続人の財産を法定相続人以外の人へ渡すことです。相続税申告は相続で財産を取得した人だけでなく、遺贈で財産を取得した人も対象となります。

まずは相続税申告の要否を確認しましょう。被相続人の遺した財産が、以下の計算式で割り出される「相続税の基礎控除額」を超える場合には、相続税申告が必要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を超える場合には、財産の取得方法(相続・遺贈)に関係なく相続税申告を行う必要があります。

さらに気をつけるべきなのは、「相続税の2割加算」の制度です。

被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が、遺贈等により被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額に加え、さらにその2割に相当する金額も加算して相続税を納めなければなりません。この場合は相続税の計算が複雑になりますので、ご不安な方は相続税の専門家に相続税申告業務を依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは徳島の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通したプロが、徳島の皆様の相続税申告を迅速かつ正確にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続税申告の要否を判断したいので、税理士の先生に自宅の価値を調べる方法を教えていただきたい。(徳島)

徳島で暮らしていた父が亡くなったので、相続手続きを進めているのですが、もしかしたら相続税申告が必要になるのではないかと不安を感じております。というのも、父は徳島の戸建ての他に、土地を一筆、徳島に所有しておりました。相続税申告が必要になるかどうかは、不動産の値段次第だと思っています。そこで、不動産の価値を調べたいのですが、今のところ徳島の戸建ても土地も売却する予定はないので、どのように調べればよいか分かりません。
税理士の先生、不動産の価値はどのように調べればよいでしょうか。(徳島)

A:相続税申告の際、建物は固定資産税評価額、土地は路線価や倍率をもとに評価します。

相続税申告の際、財産は原則として時価で評価(価値を決めること)しますが、売却予定のない不動産の時価を調べるのは困難です。そこで、国税庁では毎年「財産評価基本通達」によって、各種財産の評価方法を示しています。

不動産については、建物と土地とを分け、それぞれ以下の方法で評価するものと定められています。

1.建物の評価方法

建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書の、「価格」の欄に記載されています。固定資産税納税通知書は毎年5月頃に送付されますので、徳島のご自宅に届いていないかご確認ください。

2.土地の評価方法

土地は、路線価が設定されている地域では路線価を用い、路線価の設定がない地域では倍率を用いて評価します。

路線価とは、各路線(道路)に付された、標準的な1平方メートルあたりの土地の価額を指します。

路線価が付された道路に面した土地であれば、まずは「路線価×その土地の面積」の計算式で、その土地の標準的な価額を算出します。そこから、その土地の形状や周辺環境を加味し、適宜補正率を乗じて、その土地にふさわしい評価額を算出することになります。

路線価の設定がない地域は、地域ごとに定められた倍率を用いて評価します。「土地の固定資産税評価額×倍率」が、その土地の評価額となります。

路線価や倍率は、国税庁のwebサイトにて誰でも調べることができます。しかし、実際に土地の評価額を適切に算出するためには、その土地の形状や事情など、その特徴をよく見極める必要があります。専門的な知識が求められるうえ、複雑な計算を要しますので、徳島の地域事情に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

私ども徳島相続相談プラザは、徳島の地域密着型サポートをモットーとした、相続税申告専門の事務所です。徳島の地域事情を熟知しており、土地評価についても責任をもって対応いたしますので、徳島の土地評価や相続税申告のサポートなら、徳島相続相談プラザにお任せください。
初回完全無料相談にて、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年03月03日

Q:税理士先生に質問です。自分達で相続税申告の手続きをしても問題ないでしょうか?(徳島)

先日徳島で長く連れ添った主人が亡くなりました。葬儀を終えて、これから相続の手続きを行なおうとしている段階ですが、主人は資産運用を行なったり自宅以外の不動産も所有していたので、それらと自宅および預貯金を合わせるとおおよそ相続税がかかる事は確実だろうと思っております。
法定相続人にあたるのは私と娘2人の合計3人です。私は相続税の申告に関しては専門家の先生にお願いをしたいと考えているのですが、子供たちは余計な費用をかけずに相続税の申告に関する計算や手続きは自分で行う事を、私に提案しています。しかし、それでは書類の用意に手間ばかりかかり、さらに手続きも煩雑だと思わぬミスが発生するのではないかと心配でなりません。
娘たちは仕事をしており時間に余裕があるといった生活ではないですし、相続税申告に関する知識や経験もありません。でしたら、はじめから相続に詳しい地元徳島の専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。自分で相続税申告手続きを行う事について、税理士の先生にアドバイスを頂きたいです。(徳島)

A:ご自身だけで相続税の申告はできるものの、税理士など専門家に依頼したほうが安心です。

確かに娘さま達がおっしゃる通り、ご自身で相続税の申告手続きをすることは可能です。しかし、税理士などの相続税手続きに精通したプロへ依頼した方が間違いもなく安心であるという事は、その通りです。相続税の申告は内容はとても複雑なので、十分な知識や理解がない状態で申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる事態が十分に考えられます。そういった原因により納めるべき税金以外の費用(過少申告加算税や延滞税などの加算されるペナルティ)が発生することもありえます。ご相談者様のケースでは、遺産に不動産が含まれているという事ですので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に複雑になることは明らかです。そして、相続税申告・納付には決められた期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)が設けられております。もしもご自身で相続税の申告手続きをするとなった場合には、遺産分割の合意がなされたら直ぐに相続税申告の手続きに入ることをお勧めいたします。

以上の事を踏まえ、相続税申告の知識・経験がない方であってもご自身で手続きを進めることは可能ではある一方、その手続きには煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえに、期限が設けられているので早さが求められるという事も実状です。そういった事情から多くの方が、色々な問題が発生する事を防ぐために税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしております。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。徳島にお住いの皆様、徳島で相続税申告や相続手続き、各種名義変更など専門家をお探しの皆様、初回は無料にてご相談を承っております。相続に関するご不明な点やご不安に感じていることがあれば是非お気軽にご連絡ください。職員一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年02月04日

Q:亡くなった父が保管していたと思われる現金が自宅にあるのですが、相続税申告でどのように扱うべきか、税理士の先生にお伺いします。(徳島)

徳島に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。父の財産を調べたところ、少しの預金と徳島の父が住んでいた実家くらいしかなく、相続税申告は不要だろうと思っておりました。

しかし、徳島の実家を片付けている中で、戸棚の中から現金が出てきて驚きました。ざっと数えただけでも数百万はあると思います。母に聞いたところ、父はお金を銀行に預けるよりも手もとに置いておきたい人だったそうで、かなりの額の現金を徳島の実家に置いていたとのことでした。
私はずいぶん前に徳島を出て暮らしていましたので、父がこのようなお金の管理をしているとは知りませんでした。母が言うには徳島の実家にある現金はすべて父のものだそうです。
これらも相続財産になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれないと思い、焦っています。税理士の先生、この現金は相続税申告においてどのような扱いになりますか。(徳島)

A:相続税申告の際、自宅保管の現金についても相続財産として申告する必要があります。

被相続人が所有していた現金については、銀行に預けていたものも預けていなかったものも、すべて相続税の課税対象となります。それゆえ、今回徳島のご実家で見つかった現金についても、相続税申告の際は相続財産に含めて申告する必要があります。お母様のお話によると徳島のご自宅にある現金はすべてお父様の財産とのことですので、すべて漏らさずに集計するようにしましょう。

相続税はご自身で課税対象となる財産を集計して税額を申告する「申告納税制」です。銀行に預けてある現金であれば残高証明書など財産額を証明する書面が発行できますが、ご自宅保管の現金については証明書の発行ができないため、申告者が集計した金額を計上することになります。
このとき、現金の集計は正確に行い集計するようにしましょう。税務署はその職権により被相続人の預金の動きを調査することができます。必要に応じて相続人の口座に調査が入るケースもあります。税務署は被相続人の生前の所得がどの程度あったか把握していますので、申告金額と税務署側が把握している金額に食い違いが発生しないよう、正しく申告することが大切です。

相続税申告に関してご不明な点がある方や、ご自身での相続税申告に不安がある方、徳島相続相談プラザがお手伝いいたします。徳島にお住いの方だけでなく、亡くなったご家族が徳島にお住いという方も遠慮なく徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。相続税申告に関するあらゆる手続きに対応させていただきますので、まずはお気軽に徳島相続相談プラザ初回無料相談をご利用ください。

 

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年01月07日

Q:配偶者だと相続の際に相続税が優遇されるという話をききました。税理士の先生に相続税申告について相談したいです。(徳島)

はじめて問い合わせいたします。
私は徳島にすむ60代の主婦です。夫の相続に関し、相続税申告が進まず困っているので税理士の先生に相談したくご連絡いたしました。
1年前から病気のため入院していた夫が、2か月前に徳島の病院にて亡くなりました。昔は会社を営んでいた夫に家計の管理を任せていたため、相続手続きをどのようにしてよいのかわからず時間だけが過ぎています。私たちの間には一人娘もおりますが、徳島を離れ遠方に住んでいるうえ、頼りになるタイプではありません。
会社の経営は10年前に別の方に譲ったため、会社に迷惑をかけることはありませんが、問題は夫が築いた財産の相続および相続税についてです。徳島市内のマンションと自宅、5,000万円程度の預貯金があり、相続税申告は必須かと思われます。
2年前に相続税申告を行った友人より「配偶者が相続する分には、あまり相続税はかからないよ。」という話を聞きました。どのようなことなのか詳しく知りたいので、ご相談にのっていただけませんでしょうか(徳島)

A:亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、相続税申告の際に控除の制度を利用し、相続税の額を抑えることができます。

徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。
一緒に生活されていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、相続に関する様々な手続きをご遺族が行わなければならないのは非常に大きな負担です。徳島相続相談プラザの税理士が少しでもお役に立てれば幸いです。
ご質問いただきました被相続人の配偶者を対象とした税額の軽減制度(以下、相続税の配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により遺産を取得する場合に適用できる制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記の➀、②の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税が課せられません。

【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

仮にご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5,000万円だった場合には、①の1億6千万円よりも少ないため、ご相談者様自体が納める相続税はありません。ただし、あくまで配偶者が対象となるため、もう一人の相続人であるお嬢様が相続された分については対象外となるのでご注意ください。
法定相続分で遺産を分けるとすると、ご相談者様とお嬢様はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人全員が納得すればどの割合でわけてもよいとされています。そのためすべてを配偶者であるご相談者様が相続して制度を最大に活用するという方法もありますが、今回お嬢様に分配しないことにより2次相続の際に多額の相続税を納めることにもなりかねません。そのあたりをシミュレーションしたうえでどのように分けるかを話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続税の配偶者控除を利用するためには、相続税申告をきちんと行う事が必須ですのでご注意ください。


相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが非常に重要な手続きです。相続が発生した際は、相続税申告の経験豊富な、徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島をはじめ、徳島以外からもご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、手続き完了までしっかりと皆様のサポートをさせていただきます。
初回のご相談は完全無料です。徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告の依頼をご検討されている皆様におかれましては、お気軽にお問合せください。

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