徳島の方より相続税についてのご相談
2021年08月01日
Q:自宅に相続する場合に特例があると聞きました。税理士の先生この特例について教えてください。(徳島)
初めまして。
私は現在50代で、就職を機に東京に出て一人暮らしをしておりましたが、父の体調が悪くなり、母だけでは介護しきれなくなったことを機に徳島に帰ってきて同居を始めました。
特に体調が安定しなかった父が先日亡くなりました。
慌ただしく葬儀を進め、何とか相続についても考え始めました。
父の財産額から、相続税の支払いは必須だと思いますが、現金としての貯蓄がなく困っています。
今暮らしている徳島の実家で骨を埋めたいと母と話していることもあり、この家は売りたくありません。
相続税についていろいろ調べている中で、同居していた自宅を相続する場合に自宅の相続では評価額を下げられると聞きました。
出来る限り、支払額を抑えたいと思っておりますので、税理士の先生に自宅の評価について詳しくお伺いしたいです。(徳島)
A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
ご相談ありがとうございます。
今回のケースですと<小規模宅地等の特例>という制度を利用することで相続税を減額でき、自宅の売却をしなくてよくなる可能性があります。
・小規模宅地等の特例とは
被相続人が居住用に供されていた宅地、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度。
この特例を用いることで、自宅宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額を減額することに繋がります。
しかし、小規模宅地等の特例を適用するにはいくつか要件があります。
事前に確認してから進めていくと安心です。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
上記のように、小規模宅地等の特例を適用には要件があり、ご自身で判断するのが難しいことがあるかもしれません。
少しでもご不安に感じることがあれば、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談してみましょう。
専門家がサポートしてくれます。
徳島にお住まいの皆さま、相続税申告についてお困りのことがあれば、実績豊富な徳島相続相談プラザまでご相談ください。
複雑な納税までの事務作業や節税対策など幅広くサポートしております。
どんな些細な事でも構いませんので、まずは初回無料の相談にお気軽にお越しください。
徳島の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
徳島の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2021年07月01日
Q:税理士の先生に相談です。遺産分割が相続税の申告期限までにまとまりそうにない場合延長はできますか?(徳島)
現在徳島に住んでいる50代主婦です。
半年前に徳島市内の病院で父が亡くなりました。
母は既に他界しているため、相続人はおそらく子供の私と弟の2人です。
相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、徳島市内にいくつかの不動産と預貯金があるため相続税申告が必要となりそうです。
父は特に遺言書を残していないため、相続人である私たち姉弟で遺産分割を行う必要があるのですが、弟が先月病気にかかってしまい数カ月入院することになってしまいました。
連絡もなかなか取り合えないため相続税申告の期限までに遺産分割協議や各種手続きが行えるか不安です。
そこで税理士の先生に質問なのですが、相続税申告の期限を延長することは可能でしょうか?(徳島)
A:遺産分割がまとまらない場合でも基本的には相続税申告は期限内にしなくてはいけません。
この度は徳島相続相談プラザへお問い合わせありがとうございます。
相続税申告・納税には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をする必要があります。
その際には民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま算出します。
ただし、この場合は原則として“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をして相続税額を計算することはできません。
遺産分割がまとまり次第、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合には“修正申告”をして差額を納税します。
少ない場合には“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。
また、“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”につきましては申告期限後3年以内に分割された場合等の一定の要件を充たしていれば適用が認められる場合もありますので、相続税申告書と併せて“申告期限3年以内の分割見込書”を提出しておきましょう。
相続税申告が必要かわからない、相続税申告の手続きがわからないという徳島近郊にお住まいの方は、徳島相続相談プラザにぜひご相談ください。
相続税申告の経験豊富な税理士が徳島にお住まいの皆様のご状況をお伺いし、よりよい方法でご案内いたします。
徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆さまの複雑な相続税申告をサポートいたします。初回の相談は無料となりますのでお気軽にお電話ください。
徳島の皆様のお越し心よりお待ちしております。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2021年06月04日
Q:相続税申告のため、家の評価方法について知りたいです。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)
先日徳島で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。母の財産は徳島市内にある一戸建ての実家と預貯金です。実家の評価額によっては相続税申告をしなければならないようで、相続税申告の期限もあるので、心配しています。
実家の評価方法について教えて頂けませんでしょうか。(徳島)
A:相続税申告において、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。
相続税申告の際には、相続税計算方法のルールに沿って不動産の評価を行います。なお、ご自宅は土地と建物に分けて評価をします。
建物の評価は毎年5月頃に自宅に届く、固定資産税納税通知書で確認できる、「固定資産税評価額」が評価額となります。固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が変わってきますが、「価格」と記載されている数字が固定資産税評価額となります。
土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている「路線価」を用います。路線価とは路線に面する宅地の1㎡あたりの評価額になりますが、必ずしもその額に面積を乗じたものが最終的な評価額となるわけではありません。ご自宅の土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。評価額が下がると、実際に納める納税額を下げることへ繋がります。
地域によっては路線価が定められていない土地もあり、そのような土地では「倍率方式」という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
路線価、倍率方式ともに、評価を正しく算出するためには専門的な知識が必要となるため、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。
相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般については徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。
相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。
徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。
スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
徳島の方より相続税についてご相談
2021年05月07日
Q:死亡保険金は相続税が課税されるのかどうかわかりません。税理士の先生にご教授願いたいです。(徳島)
私は50代の主婦です。実家は徳島にあり、結婚を機に他県に引っ越しました。
今回の相談は徳島の実家に住んでいた父が亡くなったことで発生した、死亡保険金のことです。父は長年健康に過ごしており、急遽したため慌ただしく葬儀を終えました。相続の手続きを進めるにあたり、いろいろ調べてみたところ、父は今住んでいる実家の他にも徳島内にいくつか不動産を所有していましたため、相続税の申告をする必要があるようです。相続人は一緒に暮らしていた母と、一人娘である私の2名です。
ただ、父が契約していた死亡保険の扱いがわからず困っています。母がすでに1500万円の死亡保険金を受けとっています。契約内容は被保険者の内容でした。このような場合、この保険金について課税の対象となるのでしょうか。教えて頂きたいです。(徳島)
A:死亡保険金の金額によって課税対象か否かが決まります。定められた非課税限度額以下の場合は相続税の課税対象ではありません。
死亡保険金が課税の対象となるかどうかは、受け取る金額と相続人の人数によって決まります。また、民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として扱いますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。契約内容も大切になってきますので、必ず確認するようにしましょう。
死亡保険金の課税関係の表
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
上記のように、被相続人の死亡により発生した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。ですから、今回のご相談者様のケースですと、相続税の課税対象となります。
ただ、相続税については1人あたり500万円の非課税限度額という控除が法律により定められており、受け取った保険金の額が限度額を超えた場合は超えた金額分だけ課税されることになります。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のケースですと、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円でし。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税の対象となります。
このケースのように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容によって相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身で判断をして進めるのは不安に感じることも多いかと思いますので、ぜひ税理士などの専門家にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様から、相続税やそれらに関わるお手続きのご相談をお受けしております。徳島の皆さまから気軽にご連絡いただけるよう、初回のご相談は無料にて行っております。徳島の相続税申告に精通した税理士が親身にお話をお伺いいたします。ぜひ徳島にお住まいの皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
徳島の方より相続税についてご相談
2021年04月08日
Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、自分で相続税申告の手続きをすることは可能でしょうか?(徳島)
私は徳島に娘と2人で住んでおります、50代の主婦です。先月夫が持病で亡くなりました。現在は、やっと状況が落ち着いてきたので、相続手続きの準備を進めております。先日、相続人にあたる妻である私と娘で、お互い情報を持ち寄って今後について話し合いました。
相続税の控除のことなど、いろいろと調べたところ生前主人が所有していた預貯金のほか、家や土地などの遺産を合わせ、おおよその財産価格を計算してみたところ、相続税がかかることがわかりました。相続税の申告は、書類の用意に手間もかかり、さらに手続きも複雑なため、その手の専門の方に依頼しようと考えていました。
私、娘ともに働いているので、相続税の申告手続き以外のこともやらなければいけないことがありますし、自分たちで行うのは難しいと判断したからです。しかし、娘はお金もかかるし、相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやると言っております。私は、もし計算間違いがあったらと心配です。
また、娘も時間があまりありませんので、はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。そこで税理士の先生にご相談です。相続税申告に関する知識や経験がない私たちでも相続税の申告は出来ますでしょうか。(徳島)
A:ご自身だけで相続税の申告をすることは可能です。しかし、税理士に依頼したほうが安心でしょう。相続税申告に関するお問い合わせを頂きまして、ありがとうございます。
ご自身で手続きをすることは可能です。しかし、ご相談者さまのご理解の通り、相続税の申告は内容が複雑です。さらに、相続税申告には決められた期限が設けられています。遺産分割は申告する前に決まっていることが前提となりますが、この遺産分割の協議には想像しているよりも、さまざまな手間や時間がかかってしまうことが多くあります。また、相続税申告について、十分に理解せずに申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる可能性があります。万が一間違いがあった場合、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。
さらに、徳島のご相談者様の場合は、財産に家や土地が含まれています。そのため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想できます。
知識や経験のない方だけで手続きをすることも可能ですが、お伝えしたように相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえスピードも求められます。多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしているのが現状です。税理士は、相続税申告のプロですので、税理士へ依頼した方が間違いもなく安心ですし、このような問題を未然に防ぐことができます。
徳島相続相談プラザでは、相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。徳島エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などのお問い合わせに無料にてご相談を承っており、相続税申告の案件を数多く扱っております。相続税の申告に関して少しでもご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽に当プラザにご相談ください。徳島の皆様の親身になって、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
まずはお気軽にお電話ください