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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

Q:税理士の先生にお尋ねします。父の家で見つかった現金は、相続税の申告でどのように扱うべきでしょうか。(徳島)

税理士の先生初めまして。徳島に在住しております50代の主婦です。先月、徳島にある実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私で少しずつ遺品の整理を進めているところです。
相続の手続きを始める前に、まずは遺言書の有無を確かめようと思い、父の書類を入れていた机や棚を調べていたところ、奥の方から封筒に入った結構な額の現金が出てきました。
「これが噂の“たんす預金”か」と母と顔を見合わせて驚くと同時に、これも相続税の対象になるのか心配になっています。
現時点では、そもそも相続税の申告が必要なほどの遺産になるのかは不明なのですが、もしこの現金が課税対象に含まれるなら、申告しなければならない可能性があります。たんす預金の扱いについて、税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(徳島)

A:亡くなられた方が生前に持っていた財産は、形や保管場所を問わず、すべて相続税の対象です。

相続税の対象となる資産は、現金、預金、不動産、有価証券などのほか、いわゆる“たんす預金”も例外ではありません。
今回のように整理の過程で発見された現金も、相続財産として合計額に含める必要があります。まだ全容の調査が終わっていないとのことですので、今後も現金やその他の財産が見つかる可能性があります。
それらすべてを集計して、相続税が発生するかどうかを判断することになります。

相続税の申告は「申告納税制度」に基づき、相続人自身が遺産の確認・評価・計算を行い、税額を算出して納付する必要があります。現金の場合は銀行残高のように記録されていないため、遺品整理で見つかった金額を正確に集計して申告します。

なお、見つけた現金をそのまま申告せずに保管しておくことは避けましょう。税務署は被相続人の生前の収入や口座の動きを把握しており、死亡前後の大きな引き出しや不自然なお金の移動があれば調査対象になります。その際は、相続人の口座も含めて入出金の内容を確認され、場合によっては事情説明を求められることもあります。
相続税の申告は手間や判断の難しい場面が多く、後々のトラブルの火種にもなりがちです。
徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様の相続に関するあらゆるご相談に対応できる経験豊富な専門家が在籍しています。相続税申告も地域の事情に精通した税理士が、専門用語や複雑な手続きをわかりやすくご説明しながらサポートいたします。初回相談は無料ですので、徳島で相続税申告をお考えの方や、どこに相談すべきか迷っている方は、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年08月04日

Q:税理士の先生に相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたい。(徳島)

私は徳島に住む70代の主婦です。先月に共に長く徳島で連れ添った主人を亡くして、心に大きな穴が開いたような感覚におそわれながらも、葬儀や家財整理を行い、そして今は相続に関しても考えている最中です。主人は徳島を中心に不動産を複数所有していたため、おそらく相続税申告はする事になろうかと思っています。しかし、困ったことに相続税は現金で納めなくてはならないという事ですし、それなのに遺産の中に相続税申告で納めるだけの預貯金はありません。配偶者には認められて相続税を減額できる制度があると知人から言われたのですが、これは私でも使えますか?もし使えるのであれば、是非とも利用したいと思っているので、制度の使い方を教えて下さい。(徳島)

A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税が軽減できます。その制度を利用して相続税申告を行ないましょう。

徳島相続相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたいとの事ですが、仰る通りこちらの制度を利用すると配偶者の税額の軽減を行う事が可能です。被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した遺産額が、以下の金額の①と②どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

例を挙げると、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5千万円だった場合には、①の1億6千万円以上に当たらないため、相続税は課されないことになります。

しかし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が条件となります。必ず相続税申告を行なう必要がある事は覚えておきましょう。

ご相談者さまは相続財産のメインが不動産であるとの事ですが、不動産の価値というのは預貯金と異なり簡単に価値をお金で表すことは出来ません。価値がないと思い込んでいた土地でも、しっかりと不動産評価を行って想像以上の結果となる事も考えられるのです。むやみに判断をせず、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価することが何よりも大切です。

日本での相続税申告は、納税者ご自身で計算をして算出する「申告納税制度」を採用しています。算出過程において特例や控除を適用していき、結果的に納税額を正しく抑制する事ができるので、相続税申告に関する多くの知識と実績が活かされると言えます。

相続税の申告納税に関して心配事やご不明点がある方は、是非とも相続税申告を専門にする税理士に相談されると良いでしょう。

相続税申告は正確でスピーディーに行う事が求められます。相続が発生しましたら、相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザにお任せください。多くの相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザのプロが、徳島の皆様の相続税申告がご相談者さまによってより良いものになるよう、手続き完了まで全力でお手伝いさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告に関するプロをお探しの皆様におかれましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

Q:死亡保険金は相続税申告の計算に含むのか税理士の先生教えてください。(徳島)

亡くなった徳島の父の相続税申告についてご相談があります。徳島の斎場で葬儀を行って、相続手続きについては家族が集まった際に遺産の分け方を話し合いました。相続税申告の対象かどうかはまだ調べていませんが、我が家には関係ないと思っています。ただ、母が父の死亡保険金を受け取っており、もしもこの死亡保険金が相続税対象である場合は、相続税申告をしなければならないかもしれません。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。相続税申告をするにあたり、受け取った死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(徳島)

A:相続税申告における死亡保険金は、契約書を確認します。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。民法において死亡保険金は、受取人固有の財産とされるため相続財産には含まず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方で、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税申告の課税対象となります。

また、死亡保険金が相続税申告の対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。なぜなら、誰が契約者で誰が受取人かによって、かかる税金が異なるためです。

  • 【相続税】契約者と被保険者が同一人物かつ、相続人が受取人
  • 【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人
  • 【贈与税】契約者と被保険者が異なるうえ、第三者が受取人

以上の事から、まずご相談者様はお母様が受け取った保険の契約書を確認します。死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税申告の対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額があり、法定相続人1人につき500万円となりますので下の計算式に当てはめて計算してみましょう。限度額を超えた金額が課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算方法>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円と算出され、1500万円の死亡保険金のうち500万円が相続税申告の課税対象となります。なお、この控除は、相続人以外が取得した死亡保険金については適用されません。

相続人が死亡保険金を受け取っていた場合には必ず相続税申告を専門とする税理士までご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告のご相談

2025年06月03日

Q:代襲相続になる場合において相続税申告の基礎控除額の算出方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

徳島に住む祖父が亡くなりました。相続人は祖母と父になりますが、父は祖父が亡くなる前に他界しています。そのため、父の代わりに孫である私(長男)と弟、が相続人になるようです。そこで税理士の先生に教えていただきたいのですが、相続税申告の基礎控除額の算出は相続人の数3人(祖母・私・弟)で計算するのでしょうか。それとも本来父が相続人だった場合の2人(祖母・父)で計算するのでしょうか。代襲相続の場合の基礎控除額の計算について税理士の先生教えてください。(徳島)

A:相続税申告の基礎控除額の算出は代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算します。

本来相続人となる子や兄弟などが被相続人よりも前に亡くなっていた場合、代わりにその人の子どもが相続人となります。これを「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった人(被相続人の孫・甥・姪)を「代襲相続人」といいます。

代襲相続となった場合、代襲相続人は相続人として扱われます。したがって、相続税申告の基礎控除額の計算では代襲相続人の数も法定相続人として数えます。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。

今回のご相談の場合、相続人は3名になりますので【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。

以上のように、代襲相続が発生し相続人の数が増えることにより、相続税申告の基礎控除額が増加することになります。

なお、代襲相続になると普段接することがなく疎遠だった人が代襲相続人になることもあるため、相続手続きがスムーズに進まないケースやトラブルになるケースも考えられます。代襲相続となり、相続手続きが難航している場合には早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島ならびに徳島近郊にお住まいで相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお気軽にご相談ください。相続税申告では、各ご家庭のご状況に応じた納税額を算出する必要があります。相続税申告には控除や特例、その他専門知識を要する手続きもあります。徳島で相続税申告をご自身で行うことが不安な方は相続税申告の専門家である徳島相続相談プラザの税理士にご相談ください。初回は完全無料でご相談いただけます。相続税申告には期限が設けられておりますので、お困りの方はお早目に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続人ではない私が遺贈を受けたのですが、相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生にお尋ねします。(徳島)

先日、徳島で一人暮らしをしていた大叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで相談があります。
大叔母は独身でしたが、個人事業主として成功しておりましたので、経済面では不自由なく暮らしていました。しかし、年を重ねるにつれ身体がうまく動かなくなり、最後は訪問介護を受けながらほぼ寝たきりの状態でした。そんな大叔母が心配で、私は徳島に引っ越し、定期的に大叔母の暮らす家に訪れ、家事をしたり話し相手になったりしていました。
そのこともあってか、大叔母が遺した遺言書には私に財産の一部を遺贈する旨が記されていました。大叔母の財産状況から相続税申告が必要なことは明確で、相続人である母や叔父が相続税申告するのはわかるのですが、私は相続人ではないので、私に相続税を納める義務があるのかどうかがわかりません。税理士の先生、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行う必要があるのでしょうか。(徳島)

A:被相続人の遺した財産の価額が「相続税の基礎控除額」を超えるのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。

民法では、被相続人の財産を受け取る権利を有する人(法定相続人)の範囲を明確に定めています。今回お亡くなりになったのはご相談者様の大叔母様とのことですので、徳島のご相談者様は法定相続人となることはありません。

ただし、法定相続人ではなくとも、被相続人の財産を取得するケースがあります。それが徳島のご相談者様のように、遺言により遺贈を受けた場合です。
遺贈とは、遺言を通して被相続人の財産を法定相続人以外の人へ渡すことです。相続税申告は相続で財産を取得した人だけでなく、遺贈で財産を取得した人も対象となります。

まずは相続税申告の要否を確認しましょう。被相続人の遺した財産が、以下の計算式で割り出される「相続税の基礎控除額」を超える場合には、相続税申告が必要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を超える場合には、財産の取得方法(相続・遺贈)に関係なく相続税申告を行う必要があります。

さらに気をつけるべきなのは、「相続税の2割加算」の制度です。

被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が、遺贈等により被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額に加え、さらにその2割に相当する金額も加算して相続税を納めなければなりません。この場合は相続税の計算が複雑になりますので、ご不安な方は相続税の専門家に相続税申告業務を依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは徳島の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通したプロが、徳島の皆様の相続税申告を迅速かつ正確にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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