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修正の申告

相続税の申告後、本来申告すべき税額より申告額が少なかった事に自ら気づいた場合は、税務署に修正の申告をする必要があります。
たとえ故意によるものではなくても、税務署の調査が入り申告不足について指摘されてしまうと、本来納付する税額に加えて加算税も納付しなければならなくなります。したがって、申告漏れや不足があったことに気付いた場合は、速やかに税務署に修正申告をしましょう。

自ら修正申告を行い、修正内容に不備がなければ加算税を課せられることはありませんが、税務署の調査においてご自身では相続財産と自己判断できなかったものに対し「相続財産である」と思いもよらぬ指摘を受けることもあります。相続財産かどうか、申告が必要な財産なのかどうか、ご自身で判断がつかない場合には申告前に税理士にご相談されることをおすすめいたします。

税務署の指摘後では加算税や、申告期限が過ぎていれば延滞税も課せられることになりかねませんので、申告期限前の早期のご相談をおすすめいたします。

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