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徳島の方より相続税についてのご相談

2018年11月05日

Q:たんす預金は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島で同居している祖母が亡くなりました。祖母は銀行の預金以外にも、たんす預金がかなりありました。このたんす預金も相続税の課税の対象になるのでしょうか。(徳島)

A:たんす預金は相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった方の保有していた財産全てが対象となります。この為、たんす預金も課税の対象となりますので、相続財産に加えて計算していかなければなりません。相続税の申告は自己申告制度です。たんす預金は銀行に預金しているお金とは異なり、その存在を証明するような書類があるわけでもなく、証明方法もありません。ですから相続人が存知しているだけの現金を集計して、相続財産に加えて申告すれば問題はありません。(相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません)

たんす預金だから何の証明もないのでこのまま申告しなくてよいのでは?というお考えがある方もいらっしゃると思いますが、税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。万が一、税務調査が入った場合には、金融機関の口座などを詳しく調べていきます。それは被相続人の口座のみならず、相続人の口座も多額の入金などがないかを調べます。不信なお金の動きがある場合には事情の説明を求められますので、そのような考えは危険を伴います。

たんす預金がある場合には、上記のことを充分に理解した上で、相続税申告が必要なのかを確認していきましょう。相続税の申告が必要である場合には、ご自身で算出するのは困難な分野かと存じますので、一度当プラザの初回無料相談にお越しくださいませ。当プラザは徳島に事務所がございますので、ご自宅からもアクセスしやすくなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。