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徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:友人に財産を遺すためには何を準備すればいいのでしょうか(徳島)

私は10年前に妻と離婚していて、子供は2人いますが疎遠になっています。自分の相続を考えたとき、自分の財産は子供にではなくお世話になった友人に遺したいと考えるようになりました。そのためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

子供たちは立派に自立していて生活に困る様子は全くありませんが、子供たちにも報告するべきでしょうか。(徳島)

 

A:公正証書遺言を作成してご自身の気持ちをしっかりと残しましょう

ご友人に財産を遺すことは可能です。遺言を遺しておきましょう。自分の死後に遺言が確実に実行されるよう公正証書遺言の作成をお勧めいたします。遺言は人生をしめくくる大切なものです。書き方や保管方法を間違えて遺言が正しく実行されないということがないよう準備したいものです。公正証書遺言のメリットは、偽造や紛失のリスクがなく、亡くなったあとに確実に遺言が実行されるということです。

お子様には報告する義務はありませんが、ご自身の亡き後に相続手続きをトラブルなく進めるためには事前に連絡を入れたほうがいいかもしれません。また、全額をご友人に遺すと遺言してもお子様たちには遺留分を請求する権利はありますのでご留意ください。

遺言書の作成や相続手続きには専門的な知識や面倒な手続きを含むものが多くあります。ご不安な点がありましたら、専門家への相談をお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは相続手続きの経験豊富な専門家が、初回無料相談でお悩みにお答えしています。初回無料相談の窓口までご連絡ください。