相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

徳島の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:死亡保険金は相続財産に含まれるのか税理士にお尋ねします。(徳島)

現在86歳の徳島の父は病気で徳島市内の病院に入院しています。父は入退院を繰り返してきましたが、今回は年齢的にも危ないかもしれないと思っています。父には死亡保険金が掛けられていて、母が死亡保険金の受け取り人です。このまま父が回復することなく亡くなってしまった場合、我が家には関係ないと思っていた相続税の支払い義務が生じる可能性がありドキドキしています。父の財産は父名義の自宅と現金が1000万円程度で、母が受け取る予定の死亡保険金は1500万円ほどになります。この死亡保険金は相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

A:死亡保険金には非課税限度額がありますので、相続税の課税対象かどうかも含めまずは契約書を確認します。

まず、死亡保険金は被相続人の財産ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。しかしながら民法上では死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まないため遺産分割協議の対象とはなりません。

なお、死亡保険金は税金が異なるため確認する必要があり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。

 

相続税=契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人

所得税、住民税=契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人

・贈与税=契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

 

なお、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。

  • <死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

限度額を超えた部分が課税対象となります。
ご相談者様はまず保険の契約内容について確認をする必要があります。法定相続人がお母様とご相談者様のお2人であった場合、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

死亡保険をはじめ、遺産全般について相続税の課税対象かどうかの判断を致しますので相続税を専門とする税理士へご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年05月08日

Q:相続税申告のことで税理士の先生に質問です。自宅に関する相続税の特例とはどのようなものですか。(徳島)

 私は徳島に暮らす40代女性です。以前は徳島から離れ一人で暮らしていたのですが、父が大病を患い、私も父の闘病を支えるべく徳島の実家に戻り母と共に看護にあたっていました。残念ながら父は先月亡くなってしまいましたが、長年暮らしていた徳島の実家で家族と共に最期を看取ることができました。

徳島で葬儀を終え、これから相続手続きを開始しようというところなのですが、父の財産額を考えると相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では納税のために現金を用意しなければならないと思うのですが、その工面の為に思い出の詰まった徳島の実家を売却するのは避けたいです。相続税申告について調べていたところ、亡くなった父と同居していた家族が自宅を相続すれば、自宅の評価額を下げられる制度があると聞きました。この制度を使えば納税額を抑えられますか?(徳島)

A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」とは、適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減額する制度です。

相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明します。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地を、一定の要件を満たした親族が相続あるいは遺贈によって取得する際に330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この制度を利用し自宅宅地の評価額が80%減額されれば、相続税申告の際の納税額を抑え、ご自宅も売却せずに済む可能性があります。

しかしながら、小規模宅地等の特例が適用されるには複雑な要件を満たさなければなりません。ご自身のケースが対象となるかどうか事前に確認しましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①対象となる宅地面積は330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地を誰が取得するかで異なる。配偶者であれば、宅地を相続あるいは遺贈により取得すると適用となる。同居親族や、その他の親族の場合は適用要件がある。

なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税申告の際の納税額が0円となる可能性もあります。0円になったとしても相続税申告は必要ですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の適用要件は非常に複雑です。この制度を利用するのであれば相続税申告についての知識が豊富な税理士に相談することをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザは相続税申告の実績が多い税理士事務所ですので、どうぞ安心してご相談ください。相続税申告のエキスパートである税理士が、徳島にお住いの皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料でお受けしますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問合せください。
徳島のお住いの皆様のお力になれる日を、心よりお待ちしております。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続税の申告期限に間に合いそうにないのですが、期限の延長は可能ですか?税理士の先生教えてください。(徳島)

徳島在住の40代女性です。去年同じく徳島に住む父が亡くなり、相続が発生しました。相続人にあたるのは母、私、弟の3人です。父の所有していた財産は徳島の実家と数百万程度の預貯金だけだと母から聞いていたのですが、最近になって、父が死亡したことによる多額の生命保険金を母が受け取っていたと発覚しました。自分なりに調べたところ、生命保険金はみなし相続財産となり、相続税申告の対象になるとわかりました。この分を相続財産に含めると、相続税の申告が必要になりそうです。しかし今のところ遺産分割も手つかずの状況で、相続税申告の期限に間に合いそうになく途方に暮れております。なんとか相続税の申告期限を延長できないでしょうか?税理士の先生、お力を貸してください。(徳島)

A:残念ですがご相談者様のケースでは相続税申告期限の延長は認められないとお考えください。

まず相続税申告およびその納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常であれば、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内と定められています。原則としてこの期限を延長することはできません。特殊なケース(遺贈が放棄された、相続人の異動が生じた等)に限り、期限の延長が認められることがありますが、遺産分割協議が難航している、準備が整わないなどといった個人的な事情で期限の延長が認められることはないでしょう。

期限の延長はできなくとも、対策を打つことはできます。例えば遺産分割協議がまとまらないのであれば、法定相続分で受け取ったものと仮定して相続税額を算出し、期限内に申告と納税を済ませます。この場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」などは適用することができませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、将来的に遺産分割協議がまとまった際にこれらの特例を適用し、修正申告や更正の請求を行うことが出来ます。※修正申告…不足分を納めるための申告 更正の請求…納めすぎた分の還付請求

相続税の申告においてご不安な点がありましたら、徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税における手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料でお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問合せください。徳島の皆様にお会いできる日を心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税に関するご相談

2023年03月09日

Q:相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

徳島の実家に一人で暮らしていた父が先月亡くなりました。父は実家の他にも徳島に不動産をいくつか所有していたほか、預貯金も数千万円あります。相続手続きを始めるにあたり、相続税の申告が必要になるのかもしれないのですが、何も知識がなく困っております。自分なりに調べたところ、相続財産には相続税がかかるものとかからないものがあること、相続税には申告期限があることまではわかりました。具体的にはどのような財産に相続税がかかるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)

A:非課税の財産と課税される財産がありますのでご説明します。

まずは被相続人が亡くなり相続が発生した際の一連の流れについてご説明いたします。

①相続人の調査
相続人の相続関係を第三者に証明するために調査します。
②相続財産の調査
遺産分割・財産の相続税申告・名義変更などを間違いなく進めていくために、すべての財産を明らかにします。
③遺産分割協議
遺産の分割方法について、相続人全員で話し合いを行います。
④相続税申告
遺産の総額が、基礎控除額を超過した場合に申告します。
⑤相続財産の名義変更
預貯金や不動産の名義を被相続人から相続人に変更します。

一般的には上記のような流れで手続きを進めます。また相続財産には課税対象のものと非課税のものがありますので注意が必要です。一例を以下にご紹介いたしますのでご参照ください。

【課税対象となる相続財産】
・構築物
・乗り物
・家庭用財産
・みなし相続財産
・預貯金、有価証券
・事業用、農業用財産
・土地、家屋 、土地に有する権利
・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
・その他

【非課税となる相続財産】
・墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産
・国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づき支給される給付金の受給権利
・生命保険金 ※非課税となるのは相続人が受取った生命保険金のうち、500万円×法定相続人数まで
・死亡退職金の一部 ※非課税となるのは相続人が受取った退職金のうち、500万円×法定相続人数まで
・その他

相続税の申告でお困りな点やご心配ことがありましたら、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。徳島相続相談プラザでは相続税についての知識と経験が豊富な税理士が、徳島にお住まいの皆様のサポートをいたします。ぜひ一度初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。ご相談者様のご事情を丁寧にお伺いし、親身に対応させていただきます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2023年02月02日

Q:亡くなった父の自宅から現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いについて税理士に伺います。(徳島)

先月、徳島に住む父が徳島市内の病院で亡くなりました。父も高齢なのである程度の覚悟はしていたのですが、本当に亡くなってしまうと寂しいものです。遺族である私と母は父の遺品整理をしながら遺言書がないか、大事な書類はないか探しています。その中で、遺言書は見つからなかったものの棚の奥から封筒に包まれた紙幣が大量に出てきました。母も知らなかったようでびっくりしていました。まだ数えてはいませんが数百万円はあるかと多います。こういった自宅保管の現金は相続税の申告の際にはどうしたらよいですか。相続税の申告が必要かどうかまだわかりませんが、疑問だったので問い合わせてみました。(徳島)

A:保管場所がどこであれ被相続人の全財産が相続税の課税対象です。

結論から申しますと、保管場所がどこであれ、現金に限らず被相続人の所有するものは基本的にはすべて相続税の課税対象となります。ご相談者様が今後、遺品整理を続けていく過程でまた現金が見つかる可能性がありますので、それらすべてを集計しておいてください。
相続税申告は、相続人ご自身で相続税対象となる遺産を確認し、相続税額を計算して申告納税する“申告納税制度”を採用しています。
自宅に保管されているような現金のことを俗に“たんす預金”といいますが、このたんす預金は銀行のようにはっきりとした金額を証明する必要はありませんので、遺品整理で見つかった現金のみ集計し申告します。

このたんす預金を相続税の申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることは禁じられているため放置しないようにしてください。税務署は被相続人の所得金額を把握しており、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合は、被相続人の口座のみならず相続人の口座についても調査を行い、場合によっては事情の確認を求められることがあります。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

まずはお気軽にお電話ください

相続に関する無料相談ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分