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鳴門の方から税理士へ相続税のご相談

2017年08月08日

Q:控除を利用して税額がゼロになる場合の申告は?(鳴門)

相続財産が、相続税の基礎控除を超えていますが、配偶者控除や、小規模宅地の特例の条件をクリアしているので、最終的に相続税額がゼロになります。この場合も申告はしなければならないのでしょうか。(鳴門)

A:申告をすることによって、控除が適用されます。

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告は必要ありませんが、配偶者控除や小規模宅地の特例は、相続税申告をしてはじめて適用される控除です。ですから、申告なくして控除は適用されません。申告をしないと、控除が適用されていませんので、結果相続税が発生してしまい、さらには申告期限も過ぎてしまっていると延滞税や加算税など、本来発生しない税金が課せられてしまう事になるので、注意しましょう。
こういった落とし穴もありますので、相続税の基礎控除を超えている相続財産があり相続税の申告が必要な方は、一度ご相談ください。徳島相続相談プラザは徳島市に事務所を構えておりますので、鳴門市近辺の方もお気軽にお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。