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徳島の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。生前贈与は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島に住む50代会社員です。先日、同じく徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になり、遺言書は残されていません。父から生前、私と私の子どもは年間110万を超えない範囲で贈与をうけていました。このように生前に贈与を受けていた場合、相続ではどのような扱いになりますか?贈与を受けていた際、贈与税の納付はしていません。今回の相続において生前贈与分は相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(徳島)

A:お父様が亡くなる3年前までの贈与分については相続税の計算に含めます。

相続税を計算する上での生前贈与の扱いは、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算をすることとなります。対象となるのは、相続によって財産を取得した下記の人です。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様のお父様の相続では、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受けていた贈与分を相続税の計算に含めます。ご相談者様のお子様が受けていた生前贈与については、生命保険等を取得したかによりますので確認が必要です。

なお、贈与税には課税価格に加算する必要がなくなる特例等もありますので、そちらの確認も必要です。生前に贈与があった場合の相続税の課税価格の計算は、こういった制度等を理解した上で行う必要があるため、知識がない方にとっては判断が難しい手続きになります。相続税に関する知識がない中で、いい加減な内容で申告してしまい、後々申告漏れがあることが判明するとペナルティを受けてしまう場合がありますので注意しましょう。

上記のように生前贈与があった場合の相続税の計算は、対象となる方の状況や特例の適用など、相続税に関する知識がある上で判断していく必要があります。

複雑な相続税申告を行う場合は、相続税申告に特化した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島で相続税申告の専門家をお探しの方は、徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。

徳島相続相談プラザは、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いしております。徳島での相続税申告の豊富な実績をもつ税理士が徳島の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。

初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、徳島で相続税申告についてお困りの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続税申告は税理士に依頼せずに自分で手続きをしても問題ありませんか?(徳島)

私は徳島に住む50代の主婦です。ひと月前に徳島の病院で父が息を引き取りました。母は既に他界しておりますので、相続人である兄と私の2人で協力して相続手続きを進めています。父は預貯金や徳島の実家の他、徳島に土地などの不動産をいくつか所有しており、財産のおおよその価格を調べてみたところ、相続税申告が必要になりそうだと判明しました。

相続税申告はこれまで経験がないのですが、私なりに調べてみたところ計算が複雑で難しそうだという印象を受けました。私としては相続税申告の専門家に依頼したいと考えているのですが、兄は手分けしてやれば自分たちで手続きできるだろうと話しています。どうやらなるべくお金をかけずに手続きを終えたいと考えているようです。納税額を正しく計算できるのかどうかも不安ですし、その他の相続手続きも立て込んでいるので相続税申告に手を付けれるのがいつになるのか分かりません。相続税申告は自分たちで手続きしても問題ありませんか?それとも初めから相続税申告の専門家に依頼すべきでしょうか。(徳島) 

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、税理士に依頼した方が安全といえるでしょう

相続税申告はご自身で行っても問題はありません。ただ、ご相談者様のおっしゃる通り相続税申告は内容が難しいうえ手続きも煩雑なものが多くあります。十分な知識がないまま申告してしまうと、特例を正しく活用できず控除が適用されなかったり、計算を誤って過少申告したがために過少申告加算税などのペナルティが課せられたりと、本来納めるべき金額よりも多く支払うことになるかもしれません。また相続税申告には期限が定められており、期限までに相続税申告および納税まで終えられなければ延滞税が加算されることもあります。

期限内に正しく相続税申告を行えば、余分な金額を支払う心配がなく、ご自身の財産を守ることにもつながります。ご自身で相続税申告を行うことに不安を感じているのであれば、早い段階から相続税申告を専門とする税理士に依頼した方が安心ではないでしょうか。またご相談者様の場合は相続財産に徳島の土地など不動産が複数含まれているとのことですが、土地や建物の評価の計算は慎重に行わなければなりません。

徳島相続相談プラザではこれまで徳島の皆様から相続税申告のご依頼を数多くいただいてきました。徳島の地域事情に詳しい税理士が、土地や建物の評価を適正に行い、徳島の皆様の相続税申告がスムーズに終えるようサポートさせていただきます。まずは一度、徳島相続相談プラザの初回無料相談にて、お話をお聞かせください。相続税申告のプロとして、徳島相続相談プラザの税理士が徳島の皆様のお力になります。

徳島の方より相続税に関するご相談

2023年06月02日

Q:死亡保険金は相続財産に含まれるのか税理士にお尋ねします。(徳島)

現在86歳の徳島の父は病気で徳島市内の病院に入院しています。父は入退院を繰り返してきましたが、今回は年齢的にも危ないかもしれないと思っています。父には死亡保険金が掛けられていて、母が死亡保険金の受け取り人です。このまま父が回復することなく亡くなってしまった場合、我が家には関係ないと思っていた相続税の支払い義務が生じる可能性がありドキドキしています。父の財産は父名義の自宅と現金が1000万円程度で、母が受け取る予定の死亡保険金は1500万円ほどになります。この死亡保険金は相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

A:死亡保険金には非課税限度額がありますので、相続税の課税対象かどうかも含めまずは契約書を確認します。

まず、死亡保険金は被相続人の財産ではありませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。しかしながら民法上では死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まないため遺産分割協議の対象とはなりません。

なお、死亡保険金は税金が異なるため確認する必要があり、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。

 

相続税=契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人

所得税、住民税=契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人

・贈与税=契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

 

なお、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。

  • <死亡保険金の非課税限度額の計算>死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

限度額を超えた部分が課税対象となります。
ご相談者様はまず保険の契約内容について確認をする必要があります。法定相続人がお母様とご相談者様のお2人であった場合、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

 

死亡保険をはじめ、遺産全般について相続税の課税対象かどうかの判断を致しますので相続税を専門とする税理士へご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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