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相続税申告

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年07月02日

Q:死亡保険金は相続税申告の計算に含むのか税理士の先生教えてください。(徳島)

亡くなった徳島の父の相続税申告についてご相談があります。徳島の斎場で葬儀を行って、相続手続きについては家族が集まった際に遺産の分け方を話し合いました。相続税申告の対象かどうかはまだ調べていませんが、我が家には関係ないと思っています。ただ、母が父の死亡保険金を受け取っており、もしもこの死亡保険金が相続税対象である場合は、相続税申告をしなければならないかもしれません。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。相続税申告をするにあたり、受け取った死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(徳島)

A:相続税申告における死亡保険金は、契約書を確認します。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。民法において死亡保険金は、受取人固有の財産とされるため相続財産には含まず、遺産分割協議の対象とはなりません。一方で、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税申告の課税対象となります。

また、死亡保険金が相続税申告の対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。なぜなら、誰が契約者で誰が受取人かによって、かかる税金が異なるためです。

【相続税】契約者と被保険者が同一人物かつ、相続人が受取人

【所得税、住民税】契約者と被保険人が異なり、契約者が受取人

【贈与税】契約者と被保険者が異なるうえ、第三者が受取人

以上の事から、まずご相談者様はお母様が受け取った保険の契約書を確認します。死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税申告の対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額があり、法定相続人1人につき500万円となりますので下の計算式に当てはめて計算してみましょう。限度額を超えた金額が課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算方法>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、非課税限度額は1000万円と算出され、1500万円の死亡保険金のうち500万円が相続税申告の課税対象となります。なお、この控除は、相続人以外が取得した死亡保険金については適用されません。

相続人が死亡保険金を受け取っていた場合には必ず相続税申告を専門とする税理士までご相談ください。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告のご相談

2025年06月03日

Q:代襲相続になる場合において相続税申告の基礎控除額の算出方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

徳島に住む祖父が亡くなりました。相続人は祖母と父になりますが、父は祖父が亡くなる前に他界しています。そのため、父の代わりに孫である私(長男)と弟、が相続人になるようです。そこで税理士の先生に教えていただきたいのですが、相続税申告の基礎控除額の算出は相続人の数3人(祖母・私・弟)で計算するのでしょうか。それとも本来父が相続人だった場合の2人(祖母・父)で計算するのでしょうか。代襲相続の場合の基礎控除額の計算について税理士の先生教えてください。(徳島)

A:相続税申告の基礎控除額の算出は代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算します。

本来相続人となる子や兄弟などが被相続人よりも前に亡くなっていた場合、代わりにその人の子どもが相続人となります。これを「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった人(被相続人の孫・甥・姪)を「代襲相続人」といいます。

代襲相続となった場合、代襲相続人は相続人として扱われます。したがって、相続税申告の基礎控除額の計算では代襲相続人の数も法定相続人として数えます。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。

今回のご相談の場合、相続人は3名になりますので【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。

以上のように、代襲相続が発生し相続人の数が増えることにより、相続税申告の基礎控除額が増加することになります。

なお、代襲相続になると普段接することがなく疎遠だった人が代襲相続人になることもあるため、相続手続きがスムーズに進まないケースやトラブルになるケースも考えられます。代襲相続となり、相続手続きが難航している場合には早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島ならびに徳島近郊にお住まいで相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお気軽にご相談ください。相続税申告では、各ご家庭のご状況に応じた納税額を算出する必要があります。相続税申告には控除や特例、その他専門知識を要する手続きもあります。徳島で相続税申告をご自身で行うことが不安な方は相続税申告の専門家である徳島相続相談プラザの税理士にご相談ください。初回は完全無料でご相談いただけます。相続税申告には期限が設けられておりますので、お困りの方はお早目に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続人ではない私が遺贈を受けたのですが、相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生にお尋ねします。(徳島)

先日、徳島で一人暮らしをしていた大叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで相談があります。
大叔母は独身でしたが、個人事業主として成功しておりましたので、経済面では不自由なく暮らしていました。しかし、年を重ねるにつれ身体がうまく動かなくなり、最後は訪問介護を受けながらほぼ寝たきりの状態でした。そんな大叔母が心配で、私は徳島に引っ越し、定期的に大叔母の暮らす家に訪れ、家事をしたり話し相手になったりしていました。
そのこともあってか、大叔母が遺した遺言書には私に財産の一部を遺贈する旨が記されていました。大叔母の財産状況から相続税申告が必要なことは明確で、相続人である母や叔父が相続税申告するのはわかるのですが、私は相続人ではないので、私に相続税を納める義務があるのかどうかがわかりません。税理士の先生、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行う必要があるのでしょうか。(徳島)

A:被相続人の遺した財産の価額が「相続税の基礎控除額」を超えるのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。

民法では、被相続人の財産を受け取る権利を有する人(法定相続人)の範囲を明確に定めています。今回お亡くなりになったのはご相談者様の大叔母様とのことですので、徳島のご相談者様は法定相続人となることはありません。

ただし、法定相続人ではなくとも、被相続人の財産を取得するケースがあります。それが徳島のご相談者様のように、遺言により遺贈を受けた場合です。
遺贈とは、遺言を通して被相続人の財産を法定相続人以外の人へ渡すことです。相続税申告は相続で財産を取得した人だけでなく、遺贈で財産を取得した人も対象となります。

まずは相続税申告の要否を確認しましょう。被相続人の遺した財産が、以下の計算式で割り出される「相続税の基礎控除額」を超える場合には、相続税申告が必要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を超える場合には、財産の取得方法(相続・遺贈)に関係なく相続税申告を行う必要があります。

さらに気をつけるべきなのは、「相続税の2割加算」の制度です。

被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が、遺贈等により被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額に加え、さらにその2割に相当する金額も加算して相続税を納めなければなりません。この場合は相続税の計算が複雑になりますので、ご不安な方は相続税の専門家に相続税申告業務を依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは徳島の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通したプロが、徳島の皆様の相続税申告を迅速かつ正確にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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