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相続人を増やす

生前にできる相続税対策として、相続人を増やすという方法があります。

相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降の相続に関しては、3,000万円+(600万円×相続人の数)=相続税の基礎控除額となります。

この相続人の数を単純に増やすことによって一人あたり600万円分、控除されることになります。

相続人を増やす方法としては「養子縁組制度」の利用になります。

実子以外に養子をもらい、養子縁組することで養子も相続人の一人になります。
しかし、実子がいる場合には養子縁組を何人したとしても1人としてカウントされます。要するに、養子縁組を3人したとしても、相続人としての養子は1人までとなります。実子がいない場合には2人まで養子が相続人として認められます。

養子として、孫と養子縁組をするケースがあります。この場合は孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることが出来るので、こういった制度が設けられています。

しかし、この方法は、何の知識もなく安易に行ってしまうと、トラブルに発展してしまう場合もあります。相続税対策として養子縁組をお考えの方は、一度徳島相続相談プラザにご相談ください。初回の無料相談から対応させて頂きます。

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