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生前対策と相続税

ここでは徳島の皆様に生前対策と相続税についてご説明させていただきます。
ご自身に万が一のことがあった際に、残されたお子様やご家族に出来るだけ迷惑をかけたくないという思いから、昨今では生前対策をお考えになる方が増えています。
生前対策にはいくつかありますが、相続税対策もその一つです。
相続が発生した際にご遺族の負担となる相続税を出来る限り軽くする対策として、下記に一例をご紹介します。

二次相続

両親と子のいる家族において、最初に父親が亡くなり、母親と子が遺産を相続することを一次相続と呼び、ほどなくして母親が亡くなって、その子が遺産を相続することを二次相続と言います。
一次相続で支払った相続税に加え、短い期間で二次相続においてさらに相続税を支払うとなると相続人である子供の負担が大きくなってしまうため、「相次相続控除」という控除があります。10年の間に続けて2回以上の相続があった場合、一次相続の際に納付した相続税の一部を二次相続で控除することができるというものです。

二次相続について詳しくはこちら

生前贈与と贈与税

ご自身の財産をお元気な頃から相続人等に移すことで、相続が発生した際にかかる相続税額を減らし、相続人の負担を減らします。
生前に現金で贈与を行う場合、年間110万円までは受け取る側に贈与税はかかりません。これを暦年贈与と言います。
ただし、贈与を受ける側と贈与する側の双方が贈与をしていることを認識していなければ贈与とは認められず、子供の預金通帳に勝手に振り込んでも税務署側は贈与とは認めてくれませんので注意が必要です。

生前贈与と贈与税について詳しくはこちら

生命保険で生前対策

生命保険の活用も生前対策の一つです。民法上、生命保険は受取人固有の財産として扱われ、相続財産とはみなされないため、相続後は受取人が単独で手続きを行うことができます。
ただし税法上は“みなし相続財産”とされ非課税限度額(法定相続人の数×500万円)を超える部分に対し、課税されます。

生命保険で生前対策について詳しくはこちら

相続人を増やす

生前に「養子縁組制度」を利用し、相続人の数を増やすことで相続税の基礎控除額が増えます。ただし、養子として孫を養子に迎える場合は、1代飛ばして財産を相続させることが出来るので、孫の相続税が2割加算されます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

※上記計算式の法定相続人の人数に相続放棄をした相続人も含めること
※法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含むことができる

相続人を増やすについて詳しくはこちら

相続手続きや相続税申告は専門知識を要する内容となりますので、不慣れな方が行うと多くの時間を要する可能性があります。
徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島の皆様の相続全般から生前贈与まで、相続に関するあらゆるお手続きのサポートをさせて頂いておりますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
徳島相続相談プラザの相続の専門家が徳島の皆様の親身になってお話を伺い、相続手続きや相続税申告の書類について丁寧にご説明させていただきます。徳島の皆様、相続全般に関するあらゆる疑問についてどうぞお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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