二次相続について
ここでは二次相続についてご説明させていただきます。
例えば、ご両親とお子様のいるご家庭だと、お父様が先に亡くなったことで一次相続が発生し、その数年後にお母様が亡くなることで発生するのが二次相続となります。相次いで相続が起きることから相次相続ともいいます。一次相続の相続人は妻と子が相続人ですが、二次相続では子のみが相続人になります。短い期間に相次いで相続が発生する為、相続人は非常に大変です。相続税が発生する財産を相続する場合には一次相続で相続した財産にかかった相続税を、二次相続でまた相続税を支払うとなると一次相続、二次相続ともに相続人となる方の負担は大きくなってしまいます。
このように、相続による負担が重ならないよう、「相次相続控除」という控除があります。10年の間に続けて2回以上の相続があった場合、一次相続の際に納付した相続税の一部を二次相続で控除することができます。ただし、対象者は法定相続人のみになるので注意しましょう。
生前にできる二次相続の対策
相続税の生前対策を考える場合、一次相続と二次相続のいずれも考慮する必要があります。
例えば父が亡くなり、配偶者である妻がいる場合には、相続税の配偶者控除制度を適用することができますが、母が亡くなる二次相続ではこの配偶者控除を適用することはできないので、二次相続で納税額が多くなることになります。
一次相続だけを考えれば、子より母に多く財産を取得させた方が相続税の税額は少なくなりますが、この場合、二次相続では母が一次相続の際多く取得した財産を今度は子が取得することになりますので、子の負担が大きくなります。
つまり、一次相続で配偶者に多めの財産を取得させるのか、子に多めに取得させるのかで、二次相続の際の子の負担が変動してくるということです。
こういったことから、一次相続だけではなく、二次相続のことも含めて生前から対策を考えておく必要があります。こういった対策は専門分野となってきますので、相続税がかかりそうなので相談したいとお考えの方は、徳島相続相談プラザの無料相談を是非ご利用ください。
生前対策と相続税の関連ページ
まずはお気軽にお電話ください
相続に関する無料相談ダイヤル
総合受付0120-028-988
営業時間:平日9時~17時30分
- 税理士法人ひとざい:088-677-4177
- 司法書士法人ひとざい:088-660-1378
- 弁護士法人リーガルアクシス:088-678-7516