生命保険で生前対策
ここでは生命保険を活用した生前対策をご紹介いたします。
生命保険への加入
生命保険には非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっています。
この為被相続人が加入していた生命保険で、相続人が受取人になっている場合、全ての相続人が受け取った生命保険金の合計金額が非課税限度額内である場合には相続税はかかりません。ですから、受取金額をこの非課税限度額以内に収まる金額の生命保険に加入しておくことが、生前の相続税対策となります。
また、生前、子に現金をそのままで贈与してしまうと、子がきちんと管理できるとは限りません。
万が一、親に何かあった時に、現金がもう無くなっているという可能性もあります。
ですから、生前贈与として自分に何かあった時の為に受取人を子した保険に加入しておくことで、相続が発生した際、万が一相続税がかかった場合なども受け取った保険金から支払うことができ、子が困ることのないようにすることができます。
生命保険金は現金で一括して支払われる為、相続人にとって非常にありがたい財産となるでしょう。
これらを考慮し、生前から家族の為に何ができるのか考えて、対策をしていきましょう。
上記は対策の一部です。ご興味のある方は、まずは徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。
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