委託者について
民事信託の委託者について解説いたします。
委託者になれる人について
委託者とは、財産の所有者でその財産を信頼できる人に託す人のことを指します。この委託者は誰でも自由になることができ、個人でも法人でも複数人でなることも可能です。しかし、ご自身の財産を他者に託すため、相当な判断能力を要しますので、認知症など判断能力が低下している方の場合には、法律行為を行うことはお勧めしません。
民事信託の途中で委託者が、亡くなった場合
委託者が亡くなった場合でも、信託は継続することができます。
万が一、委託者が民事信託を契約した際に、”委託者が死亡した場合は信託が終了する”というような旨を定めていた場合には、契約の内容に従って信託は終了となります。しかし、民事信託の多くの場合は、委託者が亡くなってからも、信託財産の管理や遺産承継を円滑に行うことを目的としており、一般的には終了するような指定はあまりしません。
また、、委託者の死亡によって、委託者の権利はその権利は消滅すると信託契約に定めてあることがあります。このような指定が信託契約に特に無い場合には、委託者の権利は相続の対象となり、相続人が委託者の権利を相続人が引き継ぎます。
民事信託はご自身の大切な財産を他者に託し、運用・管理をしてもらう法律行為になりますので、安易な内容で行わず、何か不安に思ったらまずは専門家にご相談されることを推奨します。
我々専門家は、徳島を中心に民事信託の初回無料相談を行っております。徳島近隣の方はお気軽にお問合せください。親身に対応させていただきます。
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