委託者について
民事信託の委託者について解説いたします。
委託者になれる人について
委託者とは、財産の所有者でその財産を信頼できる人(受託者)に託す人のことを指します。委託者には誰でも自由になることができ、個人でも法人でも複数人でも可能です。とはいえ、ご自身の財産を他者に託すことになるため、信頼のできる受託者として適切な人物を選ぶ必要があり、選任には相当な判断能力を要することになります。なお、認知症など判断能力が低下している方は法律行為を行うことはできないため、お元気なうちに契約されることをおすすめします。
民事信託契約の途中で委託者が亡くなった場合
委託者が亡くなった場合でも、信託は継続することができます。
もし民事信託の契約時に、”委託者が死亡した場合は信託が終了する”というような文言を定めていた場合には、契約の内容に従って信託は終了となりますが、多くの場合民事信託では、委託者の死後においても信託財産の管理や遺産承継を円滑に行うことを目的としており、一般的には終了する旨の指定はないことが多いです。
なお、“委託者の死亡によって、委託者の権利は消滅する”と信託契約に定めている場合があります。このような指定が信託契約に特に無い場合には、委託者の権利は相続の対象となり、相続人が委託者の権利を引き継ぐことになります。
民事信託はご自身の大切な財産を他者に託し、運用・管理をしてもらう法律行為になりますので、安易な内容で行わず、何か不安に思ったらまずは専門家にご相談されることを推奨します。
我々専門家は、徳島を中心に民事信託の初回無料相談を行っております。徳島近隣の方はお気軽にお問合せください。親身に対応させていただきます。
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