民事信託

こちらでは民事信託についてご説明していきます。
徳島の皆様は民事信託という言葉を耳にしたことはございますか?民事信託は、平成19年に施行された信託法に基づく制度で、主に家族の為に財産の管理や継承を行う信託のことを指します。民事信託と商事信託の違いとして営利目的が挙げられ、民事信託の場合は営利目的としていません。
民事信託は民事信託とも呼ばれており、それぞれの家族に合う財産管理や遺産承継を目的として信託ができ、自由に財産管理や遺産承継の方式を設定することが可能となります。
民事信託の仕組みについて下記にて簡単にご説明させていただきます。
民事信託の仕組みについて
民事信託とは、下図のように
- 財産の所有者でその財産を信頼できる者に託す人=委託者
- 委託者と信託契約を結び、財産を託され、管理・運用する人=受託者
- 託された財産(信託財産)から発生した利益を受ける人=受益者

委託者について
委託者は財産の所有者でその財産を信託する者を指します。年齢とともに判断能力の低下や万が一、認知症などになってしまった時の事を考え、信頼のおける人物に適正な財産管理を託しておくといった生前対策として主に利用されることが多いです。
受託者について
受託者は委託者より信託契約を結び、財産の管理を委託された者を指します。信託財産の主体となって、受益者のために財産の管理・運用を行います。長い期間、委託者の財産の管理をしっかりできる人物が受託者にふさわしいです。しかし念のため、第二受託者を定めておくことが一般的とされています。
受益者とは
受益者は受託者の信託行為によって発生した利益を受け取る権利が有る者を指します。分かりやすく言うと、不動産の賃料などを受け取る人がこの受益者にあたります。
信託財産について
委託者が所有しており、委託する財産のことです。不動産や金銭などが対象となります。
民事信託(民事信託)は、事例がまだ少ないため専門家にしっかりご相談されることをお勧めいたします。私どもは徳島を中心に民事信託のサポートを行っております。民事信託は生前対策の一つですが、生前対策も多種多様な方法があり、各ご家庭にどの対策が合っているのか、必要であるのかを初回の無料相談で的確にアドバイスさせていただきます。まずはお気軽に、徳島相続相談プラザにお問合せください。徳島相続相談プラザは徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。
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