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不動産の認知症対策としての民事信託

将来、ご自身が所有する不動産を処分して、その資金をもとに老人ホームに入りたいとお考えの方が非常に増えています。しかしながら、いざ不動産を売却しようとした時にご自身が認知症等を患っていて判断能力が不十分とみなされると、法律行為である不動産売却を行うことはできなくなってしまいます。
このような場合、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされた方に代わって手続きを行う、成年後見制度を利用して成年後見人が認知症の方に代わり手続きを行うという選択肢もあるのですが、この制度の利用には費用が掛かります。せっかくお金を支払って成年後見人をつけても家庭裁判所の判断次第では、不動産の売却ができないという事態になることもあるのです。
また、成年後見制度を利用して一度でも成年後見人が選任されてしまうと、不動産売却後もその利用が継続されることになります。つまり、年間40~50万円、10年間では400~500万円近くの費用が掛かってしまうことになり、不動産売却のためだけに後見人をつけることはむしろ効率が悪いといえるでしょう。
そこで新しい生前対策である民事信託をお勧めいたします。民事信託では、お子様など信頼のおける人物を受託者に設定しておくことで適切な財産管理が可能となるだけでなく、認知症を患ってしまっても契約を続けることが可能です。ご自身がお元気なうちに、認知症となった後の対策として信託契約を結んでおきましょう。

民事信託で、認知症と不動産の問題をスッキリ解決

民事信託で、認知症と不動産の問題をスッキリ解決

“親”が、委託者となり、信託財産である自宅などの不動産の管理、運営、処分を信託契約に基づいて受託者である“子”に託します。この信託財産である不動産からの収益や不動産を売却した際の金銭を受け取る“親”を受益者と言います。
信託契約を結んだ後に親が認知症を患い、不動産の売却等の行為がご自身で出来なくなった場合でも受託者となった子が、親に代わって不動産の処分をすることが可能となります。

認知症対策のための民事信託のポイント

  • 必ず委託者となる“親”が元気なうちに、自宅不動産を信託財産とし、お子さんを受託者とする信託契約を結びます。
  • 信託後も“親”は自宅不動産に住み続けられます。
  • “親”が認知症になり施設に入る際も、信託契約により“子”が不動産を売却することができます。
  • 不動産の売却金は“子”が管理し、“親”のために使用します。

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