相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

徳島の方より頂いた相続税についてのご相談

2017年12月07日

Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)

夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)

A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。

相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)

これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。

相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202