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徳島の方より相続についてのご相談

2018年03月16日

Q:長年、行方不明となっていた弟の葬儀費用について(徳島)

10年以上、連絡がとれずにいた弟が亡くなったとの連絡が入りました。徳島の行政の方からでしたが、独身だったという事はわかりました。身内は姉の私と母のみですので、親族のみで葬儀と納骨も済ませました。しかし、こういった葬儀費用がかなりの額となったため、弟の預金から補えればと思っていますが、現金を引き出す事は問題ありませんか?(徳島)

A:ひとつひとつ状況を確認しながら相続手続きを進めましょう。

10年以上連絡が取れなかったという事は、その間に弟さんが結婚をして子供が生まれている可能性もあります。子どもがいる場合には、その子が相続人となります。相続財産は、相続人全員の合意を得ずに引き出したり葬儀費用に使用したりする事は出来ません。ですので、まずは相続人の調査から初めて、ひとつひとつ相続手続きを確実に進めていく事が望ましいでしょう。

また、亡くなった弟さんに負債があった場合に、葬儀費用として相続財産から支払ってしまった場合には、いざ相続放棄をしたいとなった場合にそれが出来なくなる可能性もあります。相続財産の内容をすべて把握して、相続をするのか、放棄をするのか、といった遺産分割協議を相続人同士で進める必要があります。

今回は徳島で亡くなられた方が行方不明者という状況でしたが、相続のお手続きには法的に定められている事が多くありますので、専門的な知識のある行政書士や司法書士、税理士などに相談をしましょう。徳島でご相続についてのお困り事がある方は、ぜひ当相談プラザの無料相談をご利用下さい。相続手続きを徳島で数多く手掛けている当徳島相続相談プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポート内容をご提案させて頂きます。ぜひ一度、お気軽にお問合せ下さいませ。

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