徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年05月02日
Q:相続人ではない私が遺贈を受けたのですが、相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生にお尋ねします。(徳島)
先日、徳島で一人暮らしをしていた大叔母が亡くなったのですが、相続税申告のことで相談があります。
大叔母は独身でしたが、個人事業主として成功しておりましたので、経済面では不自由なく暮らしていました。しかし、年を重ねるにつれ身体がうまく動かなくなり、最後は訪問介護を受けながらほぼ寝たきりの状態でした。そんな大叔母が心配で、私は徳島に引っ越し、定期的に大叔母の暮らす家に訪れ、家事をしたり話し相手になったりしていました。
そのこともあってか、大叔母が遺した遺言書には私に財産の一部を遺贈する旨が記されていました。大叔母の財産状況から相続税申告が必要なことは明確で、相続人である母や叔父が相続税申告するのはわかるのですが、私は相続人ではないので、私に相続税を納める義務があるのかどうかがわかりません。税理士の先生、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行う必要があるのでしょうか。(徳島)
A:被相続人の遺した財産の価額が「相続税の基礎控除額」を超えるのであれば、遺贈を受けた人も相続税申告の対象です。
民法では、被相続人の財産を受け取る権利を有する人(法定相続人)の範囲を明確に定めています。今回お亡くなりになったのはご相談者様の大叔母様とのことですので、徳島のご相談者様は法定相続人となることはありません。
ただし、法定相続人ではなくとも、被相続人の財産を取得するケースがあります。それが徳島のご相談者様のように、遺言により遺贈を受けた場合です。
遺贈とは、遺言を通して被相続人の財産を法定相続人以外の人へ渡すことです。相続税申告は相続で財産を取得した人だけでなく、遺贈で財産を取得した人も対象となります。
まずは相続税申告の要否を確認しましょう。被相続人の遺した財産が、以下の計算式で割り出される「相続税の基礎控除額」を超える場合には、相続税申告が必要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の遺した財産の価額が、上記の基礎控除額を超える場合には、財産の取得方法(相続・遺贈)に関係なく相続税申告を行う必要があります。
さらに気をつけるべきなのは、「相続税の2割加算」の制度です。
被相続人の配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が、遺贈等により被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額に加え、さらにその2割に相当する金額も加算して相続税を納めなければなりません。この場合は相続税の計算が複雑になりますので、ご不安な方は相続税の専門家に相続税申告業務を依頼されることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザでは徳島の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けしております。相続税申告に精通したプロが、徳島の皆様の相続税申告を迅速かつ正確にサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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