徳島の方より相続税申告に関するご相談
2026年02月02日
Q:税理士の先生に相談です。相続税申告における実家の不動産評価について教えてください。(徳島)
私は徳島在住の50代会社員です。先日、同じく徳島に住んでいた長く闘病していた父が亡くなりました。相続人は母と私の2人です。相続税申告は一部の資産家がする事で、我が家には縁がない話だと気楽に考えていたのですが、どうやら父は資産運用を行ってそれなりに財産を増やしていたようで、それに加えて実家の不動産の評価によってはもしかすると相続税申告が必要になるかもしれない…と考えだしました。相続税申告というのは期限内に行わねばいけないという事ですから急がねばなりません。取り急ぎ、徳島の実家の評価方法について伺いたく税理士先生にお問い合わせをさせて頂きました。(徳島)
A:相続税申告において、土地と建物を分けて別々に評価を行います。
徳島相続相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。ご相談さまのおっしゃる通り、ご自宅等不動産を含めた相続税申告を行うためには、不動産の評価が必要です。そして、相続税申告に関しては被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うという明確な申告期限が定められております。
不動産評価における「土地の評価」は、路線価が定められている地域と、路線価が定められていない地域によって計算方法が異なります。路線価が定められている地域であれば、路線価を用いて評価を行います。国税庁のホームページに路線価は掲載されておりますので、そちらで確認する事ができます。しかし、路線価より計算された評価額がそのままその土地の評価という事ではなく、その土地の面積や形状、および周辺環境など様々な要因から評価額の減額は可能です。続いて、路線価が定められていない地域に関しては倍率方式という方法で計算を行います。倍率方式の場合は、地域ごとに定められている一定倍率にその土地の固定資産税評価額に乗じて算出を行います。
路線価であっても、倍率方式であっても、適正評価には専門的知識が求められますので、税理士への依頼いただくことがお勧めです。
不動産評価における「建物の評価」は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に固定資産税評価額は明示されておりますのでご確認ください。様式は地域により違いはあるものの、「価格」として記載されている金額が、そのまま固定資産税評価額になります。ただし、課税標準額とは異なりますのでその点はご注意下さい。
徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい税理士が徳島の皆様の相続税申告についてサポートを行います。徳島相続相談プラザでは初回無料相談をご用意しておりますので、少しでもご不明点があれば是非お気軽にご相談ください。徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、徳島相続相談プラザのスタッフ一同お待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください