徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年10月02日
Q:相続税申告に期限があることを知りませんでした。税理士の先生、なんとか期限を延ばすことはできないでしょうか。(徳島)
私は徳島で暮らす70代女性です。数か月前に夫に先立たれ、今は1人で暮らしております。夫は倹約家でしたので、私1人が余生を過ごすには十分なお金を遺していてくれました。相続手続きに手をつけなければと思ってはいるのですが、行政関係の手続きなどは夫に頼りきりで生きてまいりましたので、ついつい手続きを後回しにしてしまいました。
そのようなことを徳島の地域センターでお世話になっている方に話したところ、相続税申告の方は大丈夫なのかと心配されました。その方が言うには、相続した財産がそれなりの金額なら、相続税申告が必要になるのだそうです。相続税申告はお金持ちがやることだろうと思っていたので驚きました。相続税申告には期限があることも知らなかったので、今さらながら焦っております。
私には徳島を離れて暮らす娘が2人いるのですが、正直なところ相続財産をどのように分け合うかについてすらまだ決まっておりません。このままでは相続税申告の期限には到底間に合わないと思うのですが、税理士の先生のお力でどうにか期限を延ばしてもらえないでしょうか?(徳島)
A:残念ですが、特殊な事情がない限り相続税申告の期限延長は認められません。早急に相続税申告の専門家に依頼されることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。ご依頼の「相続税申告の期限延長」についてですが、残念ながら原則として相続税申告の期限を延長することはできません。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月を過ぎる前に、申告書の提出だけでなく納税まで行うことと定められています。特殊な事情、例えば認知や廃除などで相続人の異動が生じた場合や、遺贈の放棄があった場合などであれば、期限の延長が認められるケースもありますが、徳島のご相談者様のお話を聞く限りでは、「相続税申告に期限があることを知らなかった」という個人的な理由でしたので、相続税申告の期限延長はできないとお考えください。
取得した遺産額によって相続税申告の要否は異なりますが、ここでは徳島のご相談者様に相続税申告が必要だという前提でお話しいたします。
徳島のご相談者様は、遺産分割(相続財産を分け合うこと)も完了していない状況とのことでしたが、まずは相続税申告の期限に間に合わせることを最優先に準備していきましょう。
遺産分割が完了していない場合は、法定相続分に従い遺産分割したと仮定して相続税を計算し、期限内に申告納税を行います。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出することが大切です。これを提出し、3年以内に遺産分割を完了させ、あらためて修正申告等を行えば、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を抑える制度を適用することができます。
相続税申告に精通した徳島相続相談プラザにご依頼いただけましたら、徳島の皆様のご状況に応じて最適なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、今回のように相続税申告の期限が迫っている方は早急に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。
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