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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年09月02日

Q:税理士の先生にお尋ねします。父の家で見つかった現金は、相続税の申告でどのように扱うべきでしょうか。(徳島)

税理士の先生初めまして。徳島に在住しております50代の主婦です。先月、徳島にある実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私で少しずつ遺品の整理を進めているところです。
相続の手続きを始める前に、まずは遺言書の有無を確かめようと思い、父の書類を入れていた机や棚を調べていたところ、奥の方から封筒に入った結構な額の現金が出てきました。
「これが噂の“たんす預金”か」と母と顔を見合わせて驚くと同時に、これも相続税の対象になるのか心配になっています。
現時点では、そもそも相続税の申告が必要なほどの遺産になるのかは不明なのですが、もしこの現金が課税対象に含まれるなら、申告しなければならない可能性があります。たんす預金の扱いについて、税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(徳島)

A:亡くなられた方が生前に持っていた財産は、形や保管場所を問わず、すべて相続税の対象です。

相続税の対象となる資産は、現金、預金、不動産、有価証券などのほか、いわゆる“たんす預金”も例外ではありません。
今回のように整理の過程で発見された現金も、相続財産として合計額に含める必要があります。まだ全容の調査が終わっていないとのことですので、今後も現金やその他の財産が見つかる可能性があります。
それらすべてを集計して、相続税が発生するかどうかを判断することになります。

相続税の申告は「申告納税制度」に基づき、相続人自身が遺産の確認・評価・計算を行い、税額を算出して納付する必要があります。現金の場合は銀行残高のように記録されていないため、遺品整理で見つかった金額を正確に集計して申告します。

なお、見つけた現金をそのまま申告せずに保管しておくことは避けましょう。税務署は被相続人の生前の収入や口座の動きを把握しており、死亡前後の大きな引き出しや不自然なお金の移動があれば調査対象になります。その際は、相続人の口座も含めて入出金の内容を確認され、場合によっては事情説明を求められることもあります。
相続税の申告は手間や判断の難しい場面が多く、後々のトラブルの火種にもなりがちです。
徳島相続相談プラザでは、徳島の皆様の相続に関するあらゆるご相談に対応できる経験豊富な専門家が在籍しています。相続税申告も地域の事情に精通した税理士が、専門用語や複雑な手続きをわかりやすくご説明しながらサポートいたします。初回相談は無料ですので、徳島で相続税申告をお考えの方や、どこに相談すべきか迷っている方は、まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

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