徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年08月04日
Q:税理士の先生に相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたい。(徳島)
私は徳島に住む70代の主婦です。先月に共に長く徳島で連れ添った主人を亡くして、心に大きな穴が開いたような感覚におそわれながらも、葬儀や家財整理を行い、そして今は相続に関しても考えている最中です。主人は徳島を中心に不動産を複数所有していたため、おそらく相続税申告はする事になろうかと思っています。しかし、困ったことに相続税は現金で納めなくてはならないという事ですし、それなのに遺産の中に相続税申告で納めるだけの預貯金はありません。配偶者には認められて相続税を減額できる制度があると知人から言われたのですが、これは私でも使えますか?もし使えるのであれば、是非とも利用したいと思っているので、制度の使い方を教えて下さい。(徳島)
A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税が軽減できます。その制度を利用して相続税申告を行ないましょう。
徳島相続相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。相続税申告における配偶者控除についてお聞きしたいとの事ですが、仰る通りこちらの制度を利用すると配偶者の税額の軽減を行う事が可能です。被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した遺産額が、以下の金額の①と②どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
例を挙げると、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億5千万円だった場合には、①の1億6千万円以上に当たらないため、相続税は課されないことになります。
しかし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が条件となります。必ず相続税申告を行なう必要がある事は覚えておきましょう。
ご相談者さまは相続財産のメインが不動産であるとの事ですが、不動産の価値というのは預貯金と異なり簡単に価値をお金で表すことは出来ません。価値がないと思い込んでいた土地でも、しっかりと不動産評価を行って想像以上の結果となる事も考えられるのです。むやみに判断をせず、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価することが何よりも大切です。
日本での相続税申告は、納税者ご自身で計算をして算出する「申告納税制度」を採用しています。算出過程において特例や控除を適用していき、結果的に納税額を正しく抑制する事ができるので、相続税申告に関する多くの知識と実績が活かされると言えます。
相続税の申告納税に関して心配事やご不明点がある方は、是非とも相続税申告を専門にする税理士に相談されると良いでしょう。
相続税申告は正確でスピーディーに行う事が求められます。相続が発生しましたら、相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザにお任せください。多くの相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザのプロが、徳島の皆様の相続税申告がご相談者さまによってより良いものになるよう、手続き完了まで全力でお手伝いさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告に関するプロをお探しの皆様におかれましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
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