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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続税申告の大まかな流れを税理士に伺います。(徳島)

徳島に住む父が亡くなって、葬式などやらなければならないことは済ませたので、相続手続きを始めようと思っています。財産調査では、徳島市内の不動産がいくつか見つかりました。実家も持ち家なので相続税申告が必要になる可能性が高いと思っています。相続税申告は初めての事なので大まかな流れを知りたく問い合わせました。(徳島)

A:相続税申告には期限が設けられているため早急に開始しましょう。

相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、相続税申告はその中でも最たるものといえます。相続税申告は誰もが行わなければならないというわけではありませんが、相続財産に不動産が多く含まれる場合には相続税申告が必要になる可能性が高くなります。相続税申告は非常に複雑で多くの時間を要する場合が多いため、相続が開始されましたら速やかに進めるようにしてください。
こちらでは、相続手続きの一般的な流れと期限をご紹介します。

【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族の死後、病院や市町村役場にて「死亡届」を入手し記入したうえで、ご逝去後7日以内に必要書類と併せて「故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地」の市区町村役所窓口へ提出します。

【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は「単純承認・相続放棄・限定承認」の3種類あり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。

なお、相続放棄と限定承認は申述の期限があり、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しないと、借金やローンなどといったマイナスの財産も引き継ぐことになります。

【準確定申告】4か月以内
生前、被相続人に不動産賃貸等の不動産所得がある場合は、本来、確定申告をする予定であったはずです。被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署」で行います。

【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税には期限があり、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。期限内に、相続税額の計算を行なって、相続税申告書を完成させて被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に納付します。

相続税申告を怠ると、ペナルティとして本税のほかに加算税や延滞税等が請求されます。期限内に間違いのない相続税申告納税ができるようしましょう。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

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