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徳島の方より相続税申告についてお問い合わせ

2022年11月02日

Q:亡くなった父の相続財産である徳島の自宅が相続税申告の対象になりそうなので、税理士の先生にお話しを伺いたいです。(徳島)

先月父が亡くなり、実家を相続することになりました。実家は農業をしていることもあり自宅もかなり広く、自宅の他にも預貯金で4000万円ほどあることが把握できています。自宅については、その評価額によって申告内容がかわるということを耳にしましたが、評価額がどのようなものなのか全くわからずにいるため、税理士の先生に相続税申告についてお話を伺いたいと思っております。(徳島)

A:相続税申告に関する不動産の評価は、建物は固定資産税評価額、土地については路線価で評価をします。

相続税申告をする際、ご自宅や駐車場などの不動産についての評価額が必要になります。しかし、不動産は預貯金のようの金額そのままを評価額とするのではなく、法律で定められた方法によって土地と建物それぞれについて評価を行います。

まず、建物の評価方法についてですが、建物は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。この固定資産税評価額は、毎年5月頃に不動産の所有者へと届く固定資産納税通知書にて確認することができます。各役場により様式が異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となりますので、お手元に通知書がある場合には確認することが可能です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

土地の評価方法については、建物の評価方法とは異なり国税庁により定めらえている路線価というものを用いて評価をします。この路線価とは、土地の時価のことをいい、国税庁のHPに掲載されていますのでそこで確認をすることができます。ただし、この路線価がそのまま評価額になるわけではなく、そこから土地の形状や面積等を考慮し評価額を下げることにより結果納税額を抑えることに繋がります。路線価が定められていない地域については、この方法では評価できないため倍率方式という方法を用いて計算をする場合もあります。

路線価、倍率方式のどちらの方法についても、適切に評価をするためには専門的な知識が多く必要であり一般の方にはかなり難しい内容になります。ですから、相続税申告における不動産の評価については専門家である税理士へと相談をされることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザは、今回のご相談のような相続税の評価に関して多く実績がございます。徳島の方より多くご相談をいただいておりますので、現在相続税申告についてお困りでいらっしゃる方は安心してご相談ください。徳島の皆様からの相続税申告の専門家として、所員一同で親身に対応をさせていただきます。