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徳島の方より相続税に関するご相談

2022年09月01日

Q:亡くなった父から贈与を受けていました。受け取った分は相続税の対象になるのか税理士にお伺いします。(徳島)

 父が亡くなり、相続税の申告を行うための手続きをしているなかで疑問があったので問い合わせました。私と私の子供は相続税対策として、かなり前から年間100万円程度の贈与を父から受けていました。父からは贈与税のかからない範囲で贈与をしていると言われたため、贈与税の納付をしたことはありません。今年も例年通り贈与を受けましたが、先月父は亡くなってしまいました。これまでに父からもらった贈与分はこのままでいいのでしょうか。ちなみに相続人は私と母の二人です。(徳島)

A:亡くなる3年前に遡って受けた贈与分が相続税の対象です。

相続人であるご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様が受け取っていらした贈与分の、相続税の計算における扱いについてご説明します。

相続税の計算においては、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税の計算を行います。つまり、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻されてしまうということになります。
以下に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

つまりご相談者様の贈与分については、お父様が亡くなる前の3年以内にご相談者様が受け取った贈与分が課税価格に加算されることになります。

被相続人のお孫様の贈与分についてですが、相続開始前3年以内の贈与の持ち戻しは、相続人ではない者への贈与については適用されません。したがって相続人ではない孫への生前贈与は相続税対策として有効な手段といえます。

相続税の計算は様々な制度を把握した上で行う必要があり、課税対象の財産についての知識のないまま計算し、いい加減な申告をしてしまうと後々ペナルティを受ける恐れがあります。被相続人の生前に贈与があった方は、相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

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