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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年06月01日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、亡き父の自宅から見つかった現金は相続税申告に含めるのでしょうか。(徳島)

 私は徳島出身の50代の主婦です。先日、徳島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。少しずつ実家の遺品整理をしていたところ、押し入れの中から多額の現金が見つかり、これらをどのように扱えばよいのか、迷っています。父は徳島市内にいくつか不動産を所有しており、相続税申告が必要になるかと思うのですが、見つかった現金も相続税申告に含めなければならないのでしょうか。(徳島)

 

A:手元にある現金も相続税の課税対象となります。

相続税の申告は「申告納税制度」がとられています。申告納税制度とは、ご自身で被相続人の全財産を集計し、相続税の対象になるかどうかを確認し、相続税額の計算を行い、申告納税をするものです。

銀行口座にある財産であれば、すぐに明確な金額を確認することが出来るのに対して、手元にある現金の場合には証明することが難しく、困惑されることでしょう。ご自宅から現金が見つかった場合には見つかった現金を集計し、相続財産として申告しましょう。

当然のことながら、見つかった現金をご自宅に保管したまま申告対象としないことはできません。被相続人の所得金額は税務署にて調査することが可能であり、銀行口座に不自然な動きがあった場合や使途不明金があった場合には調査が行われます。被相続人の銀行口座だけでなく、相続人の口座についても多額の入金がないか、不穏な動きがないか確認され、説明を求められることもありますので、ご自宅に保管したままにすることはやめましょう。

なお、相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。申告期限を過ぎてしまった場合や、実際に取得した財産の額よりも少ない額で申告を行うと、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは相続税申告に詳しい税理士が徳島の皆様のサポートをさせていただいております。相続税申告に関してご不明な点や不安な点をお持ちの徳島の皆様はぜひ一度徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島にお住まいの皆様、ならびに徳島近辺で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。