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(鳴門)家財や自動車を相続する場合の相続税

2017年05月19日

鳴門市の方から相続税の計算についてのご相談

父の相続で、実家の土地家屋や自動車、家財一式を相続する形になりそうです。 土地家屋や預貯金はもちろんですが、自動車や家財にも相続税はかかってくるのでしょうか?(鳴門)

A:値段が付くものでない限り評価対象になることはありませんが、処分費用に気を付けましょう。

一般家庭にあるような家財や自動車は、売買実例価額、つまり中古市場における相場で評価することになります。売買価格が不明な場合には、新品の小売価格から経過年数分の価値を差し引いた価格に応じて控除して評価します。

そのため、実際に評価して値段がつくものは自動車のみの場合が多くなります。その他の家財は、美術品や骨董品のような価値のあるものでなければ、ほぼ評価対象にされるようなことはありません。

しかし、相続税の評価対象にならなくても、処分する際に処分費用がかかる場合がありますので、その際の費用についても考えておくことが必要です。