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徳島の方より相続税についてのご相談

2023年02月02日

Q:亡くなった父の自宅から現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いについて税理士に伺います。(徳島)

先月、徳島に住む父が徳島市内の病院で亡くなりました。父も高齢なのである程度の覚悟はしていたのですが、本当に亡くなってしまうと寂しいものです。遺族である私と母は父の遺品整理をしながら遺言書がないか、大事な書類はないか探しています。その中で、遺言書は見つからなかったものの棚の奥から封筒に包まれた紙幣が大量に出てきました。母も知らなかったようでびっくりしていました。まだ数えてはいませんが数百万円はあるかと多います。こういった自宅保管の現金は相続税の申告の際にはどうしたらよいですか。相続税の申告が必要かどうかまだわかりませんが、疑問だったので問い合わせてみました。(徳島)

A:保管場所がどこであれ被相続人の全財産が相続税の課税対象です。

結論から申しますと、保管場所がどこであれ、現金に限らず被相続人の所有するものは基本的にはすべて相続税の課税対象となります。ご相談者様が今後、遺品整理を続けていく過程でまた現金が見つかる可能性がありますので、それらすべてを集計しておいてください。
相続税申告は、相続人ご自身で相続税対象となる遺産を確認し、相続税額を計算して申告納税する“申告納税制度”を採用しています。
自宅に保管されているような現金のことを俗に“たんす預金”といいますが、このたんす預金は銀行のようにはっきりとした金額を証明する必要はありませんので、遺品整理で見つかった現金のみ集計し申告します。

このたんす預金を相続税の申告対象として計算せず、ご自宅に保管したままにすることは禁じられているため放置しないようにしてください。税務署は被相続人の所得金額を把握しており、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合は、被相続人の口座のみならず相続人の口座についても調査を行い、場合によっては事情の確認を求められることがあります。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。