相続税申告
徳島にお住まの方から頂いた相続税申告に関してのご相談
2018年05月10日
Q:相続税の基礎控除額と相続した財産がほぼ同額の場合の相続税申告は必要でしょうか?
先日徳島で同居をしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。相続税の申告の為相続した財産を調べています。自宅は持ち家だったのと、預金や株式なども調べたところ相続財産の合計額から相続税を計算してみると基礎控除額とほぼ同額でした。この場合相続税の申告は不要でしょうか?(徳島)
A:相続財産は多岐に渡るため注意が必要です
ご自身で相続財産をお調べになったとのことですが、一般的に相続財産というと、ご自宅やその他の不動産、銀行などの預貯金、株式などの有価証券や自動車、ゴルフ会員権等が思い浮かぶのではないのでしょうか。
しかしそれ以外にも、貴金属や書画・骨董品、役所からの給付金や還付金(高額療養費や各種保険料の還付金、税金の還付)等も相続財産となります。
他にも、被保険者(保険の対象者)が被相続人(お母様)以外で、お母様が掛金を支払っていた生命保険契約や、お母様が自分のお金を他の方の名義で預金(名義預金)されているもの(お孫さん名義の預金など)も、相続財産に含まれます。
また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていたり、相続時精算課税贈与(期限なし)があれば、相続財産に含まれることになっています。
ご相談に来られる方の中にも相続財産の聞き取りを行うと「そんなものも相続財産に含まれるの?」と驚かれる方も多くおります。相続人の方が考えているよりも相続税の対象となる財産の範囲は広くなります。
相続税についてご不安に思われる方は一度専門家にご相談なさることをおすすめします。
徳島にお住まいの方でしたら徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。初回無料のご相談の中でお客様の不安に思われている部分のお話しをお伺いさせて頂きご案内をさせて頂きます。
お気軽にお電話ください。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2018年02月08日
Q:相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
相続財産が預金だけでも1億ほどあり、相続税申告をしなければならないことがわかりました。普通の相続なら友人や親族から話を聞いたことがありますが相続税申告が必要な手続きは初めてでどのように税理士を選んだらいいのかわかりません。
相続税申告の税理士の選び方を教えてください(徳島)
A:相続税に強い税理士はなかなかいません。
税理士の多くは法人税や所得税を取り扱っており、相続税に特化した税理士はあまりいないのが実情です。税理士が1年間に行う相続税申告の平均の件数は0.71件と言われています。
そのような中でも相続税に強い税理士を選ぶには下記のようなポイントがあります。
まずは「不動産の評価に強い」か、次に「相続手続きまで精通している」か、最後に「仕事がスピーディー」であることです。
相続税は自己申告制ですので担当する税理士によって納税額が大幅に変わります。相続税に精通した税理士に依頼するのと、相続税に詳しくない税理士に依頼するのでは納税額が数十万円から数百万円変わることも珍しくありません。
せっかく故人が遺してくれた財産を無駄にしないためにも「相続税に特化した」税理士にお願いしましょう。
徳島相続相談プラザでは徳島県トップクラスの実績を持った相続税申告に強い税理士が在籍しています。
徳島を中心に相続税に関するご相談を完全に無料で実施しておりますのでどうぞお気軽にご活用ください。
徳島の方より頂いた相続税についてのご相談
2017年12月07日
Q:相続税について、配偶者には相続税がかからないのは本当ですか?(徳島)
夫が亡くなり、相続税に申告をしなければなりませんが、配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当でしょうか?(徳島)
A:「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
相続税申告について、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があり、その内容は、配偶者の遺産相続分が法定相続分以下(※)である時、配偶者に相続税はかからない、というものです。(※または、1億6,000万円のどちらか多い金額について)
これは、配偶者が相続した財産の額が法定相続分以下であった場合は税金はかからない、という配偶者に対する軽減措置になります。また、法定相続分以上相続した場合についても、1億6,000万円までは課税の対象にはなりません。
相続税についての特例や軽減措置等は、相続の専門家である当事務所へとご相談下さい。ご自身で進めた場合よりも、負担が少なく進められるようサポートをさせて頂きます。
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