徳島市
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2026年01月06日
Q:相続税申告の大まかな流れを税理士に伺います。(徳島)
徳島に住む父が亡くなって、葬式などやらなければならないことは済ませたので、相続手続きを始めようと思っています。財産調査では、徳島市内の不動産がいくつか見つかりました。実家も持ち家なので相続税申告が必要になる可能性が高いと思っています。相続税申告は初めての事なので大まかな流れを知りたく問い合わせました。(徳島)
A:相続税申告には期限が設けられているため早急に開始しましょう。
相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、相続税申告はその中でも最たるものといえます。相続税申告は誰もが行わなければならないというわけではありませんが、相続財産に不動産が多く含まれる場合には相続税申告が必要になる可能性が高くなります。相続税申告は非常に複雑で多くの時間を要する場合が多いため、相続が開始されましたら速やかに進めるようにしてください。
こちらでは、相続手続きの一般的な流れと期限をご紹介します。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族の死後、病院や市町村役場にて「死亡届」を入手し記入したうえで、ご逝去後7日以内に必要書類と併せて「故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地」の市区町村役所窓口へ提出します。
【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は「単純承認・相続放棄・限定承認」の3種類あり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。
なお、相続放棄と限定承認は申述の期限があり、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しないと、借金やローンなどといったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
【準確定申告】4か月以内
生前、被相続人に不動産賃貸等の不動産所得がある場合は、本来、確定申告をする予定であったはずです。被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署」で行います。
【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税には期限があり、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。期限内に、相続税額の計算を行なって、相続税申告書を完成させて被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に納付します。
相続税申告を怠ると、ペナルティとして本税のほかに加算税や延滞税等が請求されます。期限内に間違いのない相続税申告納税ができるようしましょう。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年12月02日
Q:亡くなった祖母から遺贈を受けました。税理士の先生、相続人ではない私も相続税申告を行わなければなりませんか?(徳島)
先日亡くなった母方の祖母は、はっきりと申しますと母と不仲でした。祖母が徳島の病院に入院した際も、母はまったく見舞いに行かず、孫の私が世話をしていたほどです。
その祖母が亡くなり、葬儀を終え、祖母の暮らしていた徳島の家を片付けていたところ、祖母直筆の遺言書を見つけました。必要な手続きを行い、遺言書の中身を確認したところ、孫の私に祖母名義の徳島の土地を遺贈する旨が書かれていました。
本来相続人ではない孫の私が祖母の財産を受け取ることに母は納得のいかない様子ですが、祖母の大切な遺志ですので、私は遺言書のとおりに祖母の徳島の土地を引き継ぎたいと思っています。
祖母は祖父が亡くなった時に相続した財産のほか、代々受け継いできた徳島の不動産なども所有しておりましたので、相続税申告は避けられないでしょう。
そこで疑問なのですが、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行うべきなのでしょうか。相続人ではないのに相続税申告を行うことに違和感があったので質問させていただきました。税理士の先生、ご回答のほどよろしくお願いいたします。(徳島)
A:被相続人の遺した財産の価額が「基礎控除額」を超えるのであれば、財産の取得方法が相続でも遺贈でも相続税申告を行う必要があります。
亡くなった方(以下、被相続人)の財産は、相続人だけが受け取るとは限りません。徳島のご相談者様のように、遺贈によって相続人以外の人が受け取るケースもあります。相続税は、取得した被相続人の財産に対して課税されるものですが、その取得方法が相続であろうと遺贈であろうと課税対象であることは変わりありません。
ただし、財産を取得した人すべてが相続税申告の対象というわけではなく、取得した遺産の総額から債務等を控除した金額が、「基礎控除額」を超えていなければ、相続税申告は不要となります。反対に、基礎控除額を超えている場合には、超えた部分に対して相続税が課税され、相続税申告を行うことになります。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、遺産の取得方法が遺贈の方は、注意点があります。それは、相続税2割加算制度です。
遺産の取得者が被相続人の配偶者・一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人だった場合、その人の相続税にさらに2割に相当する額が加算されます。つまり、算出された相続税額に1.2倍した金額を納税しなければならないということです。
徳島の皆様、相続税申告にはさまざまな法的な定めがあります。また、相続税の計算も非常に複雑です。徳島にお住まいで相続税申告の必要がある方は、相続税申告に精通した徳島相続相談プラザまでご相談ください。初回は完全無料にて、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。相続税申告の要否判断に迷う方も、初回完全無料にてご相談にお答えいたしますので、どうぞ安心して徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年11月04日
Q:遺言書の有無で相続税申告に影響があるか税理士に伺います。(徳島)
徳島在住の70代の者ですが、先日友人が将来のことを考えたら遺言書を作成しておくのがいいと言っていました。友人も私も自営業で、勝手気ままに生活をしてきたので生前対策など特にしてこなかったのですが、遺言書があるとないとではどう違うのか、とくに相続税申告の面で知りたいので教えていただけますでしょうか?ちなみに私の財産は不動産と預貯金と株が少々あります。家族は妻と子供が3人ですが、子供たちの仲があまりよくないため相続に不安があります。(徳島)
A:相続税申告の際、遺言書があるとないとでは手続きが異なります。
まず、遺言書についてご説明します。遺言書は、故人(被相続人)が生前に所有していた財産を、「誰に、何を、どのくらい」相続させるのかご自身で決めたうえで、その指示を記載した法的に有効となる書類です。
原則として、遺産相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば相続人はその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、話し合いで決まった内容を記載する「遺産分割協議書」を作成する必要もありません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立することが出来ないだけでなく、「財産を手にするまたとない機会」となるため、話し合いが難航する傾向にあります。その点、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がないため、期限のある相続税申告にスムーズに移行できます。
遺言書の有無による相続税申告への影響をご紹介します。
【遺言書がある遺産分割】
・遺言書の内容に沿って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要がない
・遺産分割協議の内容を記載する遺産分割協議書の作成も不要
・相続人同士がトラブルになりやすい遺産分割協議における揉め事が発生しにくい
・遺産分割が単時間で済むため相続税申告にスムーズに移行でき、期限内に終えることで各種控除の適用が可能
【遺言書のない遺産分割】
・遺産分割協議がまとまらないと、相続税の申告期限に間に合わせようと未分割で申告することになるが、この場合「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられないため、減税が期待できない。
以上のように、遺産分割協議を行うよりも遺言書で遺産分割の指示をした方が、相続人同士のトラブルに発展する可能性も低くなります。相続人同士が仲の悪い場合はなおさらですので、遺されたご家族のためにも、お元気なうちにぜひ遺言書の作成をご検討ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、徳島の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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