地域
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年12月02日
Q:亡くなった祖母から遺贈を受けました。税理士の先生、相続人ではない私も相続税申告を行わなければなりませんか?(徳島)
先日亡くなった母方の祖母は、はっきりと申しますと母と不仲でした。祖母が徳島の病院に入院した際も、母はまったく見舞いに行かず、孫の私が世話をしていたほどです。
その祖母が亡くなり、葬儀を終え、祖母の暮らしていた徳島の家を片付けていたところ、祖母直筆の遺言書を見つけました。必要な手続きを行い、遺言書の中身を確認したところ、孫の私に祖母名義の徳島の土地を遺贈する旨が書かれていました。
本来相続人ではない孫の私が祖母の財産を受け取ることに母は納得のいかない様子ですが、祖母の大切な遺志ですので、私は遺言書のとおりに祖母の徳島の土地を引き継ぎたいと思っています。
祖母は祖父が亡くなった時に相続した財産のほか、代々受け継いできた徳島の不動産なども所有しておりましたので、相続税申告は避けられないでしょう。
そこで疑問なのですが、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行うべきなのでしょうか。相続人ではないのに相続税申告を行うことに違和感があったので質問させていただきました。税理士の先生、ご回答のほどよろしくお願いいたします。(徳島)
A:被相続人の遺した財産の価額が「基礎控除額」を超えるのであれば、財産の取得方法が相続でも遺贈でも相続税申告を行う必要があります。
亡くなった方(以下、被相続人)の財産は、相続人だけが受け取るとは限りません。徳島のご相談者様のように、遺贈によって相続人以外の人が受け取るケースもあります。相続税は、取得した被相続人の財産に対して課税されるものですが、その取得方法が相続であろうと遺贈であろうと課税対象であることは変わりありません。
ただし、財産を取得した人すべてが相続税申告の対象というわけではなく、取得した遺産の総額から債務等を控除した金額が、「基礎控除額」を超えていなければ、相続税申告は不要となります。反対に、基礎控除額を超えている場合には、超えた部分に対して相続税が課税され、相続税申告を行うことになります。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、遺産の取得方法が遺贈の方は、注意点があります。それは、相続税2割加算制度です。
遺産の取得者が被相続人の配偶者・一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人だった場合、その人の相続税にさらに2割に相当する額が加算されます。つまり、算出された相続税額に1.2倍した金額を納税しなければならないということです。
徳島の皆様、相続税申告にはさまざまな法的な定めがあります。また、相続税の計算も非常に複雑です。徳島にお住まいで相続税申告の必要がある方は、相続税申告に精通した徳島相続相談プラザまでご相談ください。初回は完全無料にて、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。相続税申告の要否判断に迷う方も、初回完全無料にてご相談にお答えいたしますので、どうぞ安心して徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年11月04日
Q:遺言書の有無で相続税申告に影響があるか税理士に伺います。(徳島)
徳島在住の70代の者ですが、先日友人が将来のことを考えたら遺言書を作成しておくのがいいと言っていました。友人も私も自営業で、勝手気ままに生活をしてきたので生前対策など特にしてこなかったのですが、遺言書があるとないとではどう違うのか、とくに相続税申告の面で知りたいので教えていただけますでしょうか?ちなみに私の財産は不動産と預貯金と株が少々あります。家族は妻と子供が3人ですが、子供たちの仲があまりよくないため相続に不安があります。(徳島)
A:相続税申告の際、遺言書があるとないとでは手続きが異なります。
まず、遺言書についてご説明します。遺言書は、故人(被相続人)が生前に所有していた財産を、「誰に、何を、どのくらい」相続させるのかご自身で決めたうえで、その指示を記載した法的に有効となる書類です。
原則として、遺産相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば相続人はその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、話し合いで決まった内容を記載する「遺産分割協議書」を作成する必要もありません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立することが出来ないだけでなく、「財産を手にするまたとない機会」となるため、話し合いが難航する傾向にあります。その点、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がないため、期限のある相続税申告にスムーズに移行できます。
遺言書の有無による相続税申告への影響をご紹介します。
【遺言書がある遺産分割】
・遺言書の内容に沿って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要がない
・遺産分割協議の内容を記載する遺産分割協議書の作成も不要
・相続人同士がトラブルになりやすい遺産分割協議における揉め事が発生しにくい
・遺産分割が単時間で済むため相続税申告にスムーズに移行でき、期限内に終えることで各種控除の適用が可能
【遺言書のない遺産分割】
・遺産分割協議がまとまらないと、相続税の申告期限に間に合わせようと未分割で申告することになるが、この場合「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられないため、減税が期待できない。
以上のように、遺産分割協議を行うよりも遺言書で遺産分割の指示をした方が、相続人同士のトラブルに発展する可能性も低くなります。相続人同士が仲の悪い場合はなおさらですので、遺されたご家族のためにも、お元気なうちにぜひ遺言書の作成をご検討ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、徳島の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
徳島の方より相続税申告に関するご相談
2025年10月02日
Q:相続税申告に期限があることを知りませんでした。税理士の先生、なんとか期限を延ばすことはできないでしょうか。(徳島)
私は徳島で暮らす70代女性です。数か月前に夫に先立たれ、今は1人で暮らしております。夫は倹約家でしたので、私1人が余生を過ごすには十分なお金を遺していてくれました。相続手続きに手をつけなければと思ってはいるのですが、行政関係の手続きなどは夫に頼りきりで生きてまいりましたので、ついつい手続きを後回しにしてしまいました。
そのようなことを徳島の地域センターでお世話になっている方に話したところ、相続税申告の方は大丈夫なのかと心配されました。その方が言うには、相続した財産がそれなりの金額なら、相続税申告が必要になるのだそうです。相続税申告はお金持ちがやることだろうと思っていたので驚きました。相続税申告には期限があることも知らなかったので、今さらながら焦っております。
私には徳島を離れて暮らす娘が2人いるのですが、正直なところ相続財産をどのように分け合うかについてすらまだ決まっておりません。このままでは相続税申告の期限には到底間に合わないと思うのですが、税理士の先生のお力でどうにか期限を延ばしてもらえないでしょうか?(徳島)
A:残念ですが、特殊な事情がない限り相続税申告の期限延長は認められません。早急に相続税申告の専門家に依頼されることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザにご相談いただきありがとうございます。ご依頼の「相続税申告の期限延長」についてですが、残念ながら原則として相続税申告の期限を延長することはできません。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月を過ぎる前に、申告書の提出だけでなく納税まで行うことと定められています。特殊な事情、例えば認知や廃除などで相続人の異動が生じた場合や、遺贈の放棄があった場合などであれば、期限の延長が認められるケースもありますが、徳島のご相談者様のお話を聞く限りでは、「相続税申告に期限があることを知らなかった」という個人的な理由でしたので、相続税申告の期限延長はできないとお考えください。
取得した遺産額によって相続税申告の要否は異なりますが、ここでは徳島のご相談者様に相続税申告が必要だという前提でお話しいたします。
徳島のご相談者様は、遺産分割(相続財産を分け合うこと)も完了していない状況とのことでしたが、まずは相続税申告の期限に間に合わせることを最優先に準備していきましょう。
遺産分割が完了していない場合は、法定相続分に従い遺産分割したと仮定して相続税を計算し、期限内に申告納税を行います。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出することが大切です。これを提出し、3年以内に遺産分割を完了させ、あらためて修正申告等を行えば、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税を抑える制度を適用することができます。
相続税申告に精通した徳島相続相談プラザにご依頼いただけましたら、徳島の皆様のご状況に応じて最適なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、今回のように相続税申告の期限が迫っている方は早急に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。
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