徳島の方より相続税申告に関するご相談
2026年03月02日
Q:相続税申告の際、残高証明書を通帳のコピーで代用しても問題ないか、税理士の先生にお伺いします。(徳島)
徳島在住の男性です。先日亡くなった父の相続手続きを進めているのですが、父は徳島で商売をしていたこともあり、財産状況から考えて相続税申告は必須だろうと思っています。
念のため税理士の先生にお尋ねしたいのですが、相続税申告に必要な預金口座の残高証明書を通帳のコピーで代用することは可能でしょうか?父名義の預金口座は複数あり、すべての口座の残高証明書を用意するとなるとそれなりの手数料がかかってしまうので、通帳のコピーで足りるのであれば代用したいと思っています。(徳島)
A:相続税申告では正確な情報が記された残高証明書を用意した方がよいでしょう。
相続税申告の際、預金残高については通帳に記録されているのだから、わざわざ金融機関で残高証明書を発行してもらう必要はないだろうとお考えになる方もいらっしゃいますが、通帳だけでは合算(※)などにより取引明細が分からなくなっているケースもあります。
徳島のご相談者様の場合は複数の金融機関に残高証明書を請求することになりますので手間ではありますが、相続税申告は正確な財産調査をもとに行うべきものですので、残高証明書を取得するようにしましょう。
※合算…取引明細を個別に印字せず合計金額として一括印字されたもの。長期間通帳記帳がされていない場合などに合算される。
金融機関に残高証明書を請求する際は、以下の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
- 請求者の実印
- 請求者の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
上記のうち、戸籍謄本については被相続人が亡くなった日や請求者が相続人であることを確認するために必要となりますが、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提示すればほとんどの場合戸籍謄本の提出が不要となります。
なお、金融機関によって必要書類は異なる場合がありますので、あらかじめ取引先金融機関にご確認ください。また、徳島のご相談者様は複数の金融機関にて手続きが必要ですので、必要書類を使いまわしできるよう原本を返還してもらいましょう。
残高証明書の請求時には以下の点にもご注意ください。
- 相続開始日(被相続人の死亡日)時点の残高証明書であるか
相続税申告で使用する残高証明書は、相続開始日(通常、被相続人の死亡した日)時点のものでなければなりません。残高証明書を請求する際は必ず相続開始日をご指定ください。 - 利息分の計算が漏れていないか
残高証明書には相続開始日時点での元本の金額が記載されるものですが、定期預金については、預入した日~相続開始日までに既経過利息が発生しています。この利息も漏らさず計算してもらうようにしましょう。 - 手数料の金額
残高証明書の発行手数料は金融機関ごとに異なる場合がありますのでご注意ください。
相続税申告では、残高証明書をはじめとして数多くの書類を取り扱うことになります。徳島での相続税申告は徳島相続相談プラザがお手伝いいたしますので、徳島の皆様はぜひ私どもの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の専門家であり、豊富な知識と実務経験をもつ税理士が、徳島の皆様の相続税申告を迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。
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