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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:亡くなった祖母から遺贈を受けました。税理士の先生、相続人ではない私も相続税申告を行わなければなりませんか?(徳島)

先日亡くなった母方の祖母は、はっきりと申しますと母と不仲でした。祖母が徳島の病院に入院した際も、母はまったく見舞いに行かず、孫の私が世話をしていたほどです。
その祖母が亡くなり、葬儀を終え、祖母の暮らしていた徳島の家を片付けていたところ、祖母直筆の遺言書を見つけました。必要な手続きを行い、遺言書の中身を確認したところ、孫の私に祖母名義の徳島の土地を遺贈する旨が書かれていました。
本来相続人ではない孫の私が祖母の財産を受け取ることに母は納得のいかない様子ですが、祖母の大切な遺志ですので、私は遺言書のとおりに祖母の徳島の土地を引き継ぎたいと思っています。
祖母は祖父が亡くなった時に相続した財産のほか、代々受け継いできた徳島の不動産なども所有しておりましたので、相続税申告は避けられないでしょう。
そこで疑問なのですが、遺贈で財産を受け取った私も相続税申告を行うべきなのでしょうか。相続人ではないのに相続税申告を行うことに違和感があったので質問させていただきました。税理士の先生、ご回答のほどよろしくお願いいたします。(徳島)

A:被相続人の遺した財産の価額が「基礎控除額」を超えるのであれば、財産の取得方法が相続でも遺贈でも相続税申告を行う必要があります。

亡くなった方(以下、被相続人)の財産は、相続人だけが受け取るとは限りません。徳島のご相談者様のように、遺贈によって相続人以外の人が受け取るケースもあります。相続税は、取得した被相続人の財産に対して課税されるものですが、その取得方法が相続であろうと遺贈であろうと課税対象であることは変わりありません。
ただし、財産を取得した人すべてが相続税申告の対象というわけではなく、取得した遺産の総額から債務等を控除した金額が、「基礎控除額」を超えていなければ、相続税申告は不要となります。反対に、基礎控除額を超えている場合には、超えた部分に対して相続税が課税され、相続税申告を行うことになります。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

なお、遺産の取得方法が遺贈の方は、注意点があります。それは、相続税2割加算制度です。

遺産の取得者が被相続人の配偶者・一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人だった場合、その人の相続税にさらに2割に相当する額が加算されます。つまり、算出された相続税額に1.2倍した金額を納税しなければならないということです。

徳島の皆様、相続税申告にはさまざまな法的な定めがあります。また、相続税の計算も非常に複雑です。徳島にお住まいで相続税申告の必要がある方は、相続税申告に精通した徳島相続相談プラザまでご相談ください。初回は完全無料にて、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。相続税申告の要否判断に迷う方も、初回完全無料にてご相談にお答えいたしますので、どうぞ安心して徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。

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