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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2025年11月04日

Q:遺言書の有無で相続税申告に影響があるか税理士に伺います。(徳島)

徳島在住の70代の者ですが、先日友人が将来のことを考えたら遺言書を作成しておくのがいいと言っていました。友人も私も自営業で、勝手気ままに生活をしてきたので生前対策など特にしてこなかったのですが、遺言書があるとないとではどう違うのか、とくに相続税申告の面で知りたいので教えていただけますでしょうか?ちなみに私の財産は不動産と預貯金と株が少々あります。家族は妻と子供が3人ですが、子供たちの仲があまりよくないため相続に不安があります。(徳島)

A:相続税申告の際、遺言書があるとないとでは手続きが異なります。

まず、遺言書についてご説明します。遺言書は、故人(被相続人)が生前に所有していた財産を、「誰に、何を、どのくらい」相続させるのかご自身で決めたうえで、その指示を記載した法的に有効となる書類です。

原則として、遺産相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば相続人はその内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、話し合いで決まった内容を記載する「遺産分割協議書」を作成する必要もありません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立することが出来ないだけでなく、「財産を手にするまたとない機会」となるため、話し合いが難航する傾向にあります。その点、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がないため、期限のある相続税申告にスムーズに移行できます。

遺言書の有無による相続税申告への影響をご紹介します。

【遺言書がある遺産分割】
・遺言書の内容に沿って遺産分割を行うため、遺産分割協議を行う必要がない
・遺産分割協議の内容を記載する遺産分割協議書の作成も不要
・相続人同士がトラブルになりやすい遺産分割協議における揉め事が発生しにくい
・遺産分割が単時間で済むため相続税申告にスムーズに移行でき、期限内に終えることで各種控除の適用が可能

【遺言書のない遺産分割】

・遺産分割協議がまとまらないと、相続税の申告期限に間に合わせようと未分割で申告することになるが、この場合「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられないため、減税が期待できない。

以上のように、遺産分割協議を行うよりも遺言書で遺産分割の指示をした方が、相続人同士のトラブルに発展する可能性も低くなります。相続人同士が仲の悪い場合はなおさらですので、遺されたご家族のためにも、お元気なうちにぜひ遺言書の作成をご検討ください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている徳島相続相談プラザの専門家が、徳島の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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