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徳島の方より相続税申告のご相談

2025年06月03日

Q:代襲相続になる場合において相続税申告の基礎控除額の算出方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

徳島に住む祖父が亡くなりました。相続人は祖母と父になりますが、父は祖父が亡くなる前に他界しています。そのため、父の代わりに孫である私(長男)と弟、が相続人になるようです。そこで税理士の先生に教えていただきたいのですが、相続税申告の基礎控除額の算出は相続人の数3人(祖母・私・弟)で計算するのでしょうか。それとも本来父が相続人だった場合の2人(祖母・父)で計算するのでしょうか。代襲相続の場合の基礎控除額の計算について税理士の先生教えてください。(徳島)

A:相続税申告の基礎控除額の算出は代襲相続人も法定相続人の数にカウントして計算します。

本来相続人となる子や兄弟などが被相続人よりも前に亡くなっていた場合、代わりにその人の子どもが相続人となります。これを「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった人(被相続人の孫・甥・姪)を「代襲相続人」といいます。

代襲相続となった場合、代襲相続人は相続人として扱われます。したがって、相続税申告の基礎控除額の計算では代襲相続人の数も法定相続人として数えます。

相続税申告の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で算出します。

今回のご相談の場合、相続人は3名になりますので【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。

以上のように、代襲相続が発生し相続人の数が増えることにより、相続税申告の基礎控除額が増加することになります。

なお、代襲相続になると普段接することがなく疎遠だった人が代襲相続人になることもあるため、相続手続きがスムーズに進まないケースやトラブルになるケースも考えられます。代襲相続となり、相続手続きが難航している場合には早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島ならびに徳島近郊にお住まいで相続税申告に関するご相談なら徳島相続相談プラザにお気軽にご相談ください。相続税申告では、各ご家庭のご状況に応じた納税額を算出する必要があります。相続税申告には控除や特例、その他専門知識を要する手続きもあります。徳島で相続税申告をご自身で行うことが不安な方は相続税申告の専門家である徳島相続相談プラザの税理士にご相談ください。初回は完全無料でご相談いただけます。相続税申告には期限が設けられておりますので、お困りの方はお早目に徳島相続相談プラザにお問い合わせください。

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