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徳島にお住まの方から頂いた相続税申告に関してのご相談

2018年05月10日

Q:相続税の基礎控除額と相続した財産がほぼ同額の場合の相続税申告は必要でしょうか?

先日徳島で同居をしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は私と弟の2人です。相続税の申告の為相続した財産を調べています。自宅は持ち家だったのと、預金や株式なども調べたところ相続財産の合計額から相続税を計算してみると基礎控除額とほぼ同額でした。この場合相続税の申告は不要でしょうか?(徳島)

A:相続財産は多岐に渡るため注意が必要です

ご自身で相続財産をお調べになったとのことですが、一般的に相続財産というと、ご自宅やその他の不動産、銀行などの預貯金、株式などの有価証券や自動車、ゴルフ会員権等が思い浮かぶのではないのでしょうか。

しかしそれ以外にも、貴金属や書画・骨董品、役所からの給付金や還付金(高額療養費や各種保険料の還付金、税金の還付)等も相続財産となります。

他にも、被保険者(保険の対象者)が被相続人(お母様)以外で、お母様が掛金を支払っていた生命保険契約や、お母様が自分のお金を他の方の名義で預金(名義預金)されているもの(お孫さん名義の預金など)も、相続財産に含まれます。

また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていたり、相続時精算課税贈与(期限なし)があれば、相続財産に含まれることになっています。

 

ご相談に来られる方の中にも相続財産の聞き取りを行うと「そんなものも相続財産に含まれるの?」と驚かれる方も多くおります。相続人の方が考えているよりも相続税の対象となる財産の範囲は広くなります。

相続税についてご不安に思われる方は一度専門家にご相談なさることをおすすめします。

徳島にお住まいの方でしたら徳島相続相談プラザの無料相談をご利用ください。初回無料のご相談の中でお客様の不安に思われている部分のお話しをお伺いさせて頂きご案内をさせて頂きます。

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