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徳島の方より相続税に関するご相談

2019年05月08日

Q:相続税の申告期限は相続人によって異なるのでしょうか?(徳島)

徳島に住む私の父が3か月前に亡くなりました。突然のことだったので、残念ながら海外を拠点に生活していた兄とは連絡が取れず、代わりに次男である私が喪主をつとめました。兄は父が亡くなったことを1週間後に知りました。徳島で会社を一代で立ち上げ経営していた父には、不動産や有価証券含め2億円近い遺産がありました。私がその会社を継いでいることもあり、相続手続きについて兄より任されているですが、この額の遺産があるとすると相続税申告は必須だと思っています。しかしながら兄の仕事上世界中を飛び回っており年に一度程度しか日本に帰ってくることができません。兄が日本に帰ってくるタイミングを見計らって合わせて相続税申告をしたいので、正確な申告期限を知りたいのですが、私と兄とではそもそも申告期限が異なるのでしょうか?(徳島)

A:相続税の申告期限は相続人によって異なる場合があります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うようにと定められています。この死亡したことを知った日というのが大事な点です。たいていの場合相続人がほぼほぼ同時に亡くなったことの連絡を受けたり、葬儀に参列したりすることが多いので、相続人間で申告期限が異なることが少ないのですが、亡くなった日では亡くなったことを知った日なので、相続人によって相続税の申告期限も異なることもあります。例えば被相続人であるお父様が1月1日にお亡くなりなったとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、一週間後に知ったお兄様は同年の11月8日が相続税の申告期限になるということです。なおその日が土曜祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。

相続税の申告期限は非常に厳しく1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となります。また相続税申告とともに納税も済まさなければならないため、期限内に余裕をもって行えるよう準備を進めていきましょう。

相続税申告は税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。医者と同様に税理士にも普段からメイン業務とする専門分野があります。徳島相続相談プラザでは相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談を承っておりますので徳島にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせをお待ちしております。