相続方法の決定 流れ
相続方法のおおまかな流れについてご説明いたします。
財産が預貯金と不動産のケースを見ていきましょう。
相続人の確定
戸籍を収集し相続人の確定作業を行います。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全部の戸籍
- 相続人の現在戸籍及び住民票
相続財産の確定
固定資産評価証明書や残高証明書を請求し被相続人の死亡日の相続財産を確定作業を行います。
- 預貯金や株等については、金融機関や証券会社に死亡日の残高証明書発行の依頼
- 不動産については、名寄せや固定資産評価証明書を請求
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。相続人全員で遺産分割協議を行わなければ無効ですので注意が必要です。
- 遺産分割協議書に全員が実印で押印
- 相続人全員の印鑑証明書の添付
預貯金等の解約及び不動産の名義変更
遺産分割の協議の通りに財産を承継した各相続人が金融機関や法務局に預貯金等の解約や不動産の名義変更手続きを行います。
相続手続きの完了
無事に預貯金等の解約や不動産の名義変更を済ませれば、相続財産手続きは完了します。
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