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借金の相続は要注意

最近、借金の放棄に関する間違った認識がよく見受けられます。

皆さんも、「借金問題」「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があるのではないでしょうか。
このような話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多くあります。被相続人(亡くなった方)が残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう

皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しくご存知でしょうか?
始めに過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明いたします。

まず、借金の申込みをするときは消費者金融やクレジット会社の約定に従い、高い利息の返済を約束をします。
そして、故人様はその約束通りに、金融会社に高い利息を払い続けました。

しかし、少なからず実際には金融会社が契約上定めていた利率と、利息制限法の定める所定の利率には、大きな差があったことがありました。

平成18年改正の貸金業規制法施行以前、貸金業者は、ほとんど出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていました。
これに対し、利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約は無効です。つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。

しかしながら、借金問題がテレビCMで流れるような時代になっても、実際にはいまだに多くの方が、こうした仕組みを知らないために、法定外の利息を払っているという現状もあります。

そして、そういった方が借金を返している途中で亡くなられてしまった場合、当然残された相続人に借金問題が引き継がれてしまいます。

この点が要注意です。相続人の方が、こうした被相続人(亡くなった方)の借金を相続した場合、大半の場合「たかだか30万円の借金だから、仕方がないから返済しよう」と、上記のような情報が無いがゆえに、そのまま支払ってしましまいます。

しかし、実際には債務整理の専門家に依頼して、故人様の金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けられている方も少なくありません。
残っている借金は30万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、50万以上の過払い金があるケースも少なくありません。

ですから、数百万を超える借金があっても、取引期間が5~10年以上など長期に渡る場合には、すぐに相続放棄をしてはいけません。相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなくむしろプラスの財産となって返ってくる場合も考えられます。

徳島相続相談プラザでは、借金問題の専門家である弁護士、司法書士との強力なネットワークにより、相続人の皆様のお悩みをトータルに解決するサポートをしております。ぜひご相談ください。

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