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相続方法が決定できない場合

残念ながら相続方法が決定できないようなケースも発生する場合もあります。
例えば、下記のような場合です。

  1. 相続財産がバラバラと複数あり、調査が進まない。
  2. 相続人同士が不仲であるため、裁判をするまでではないものの、正確な財産が把握できない。
  3. 借金があるようなのだが、借金額の全貌が把握できない。

熟慮期間の伸長

被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのはとても難しいです。

万一、3ヶ月以内に相続方法の決定が出来ない場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、熟慮期間を延長することができる場合もあります。

借金が多いのか資産が多いのかすぐにははっきりせず、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をご検討ください。

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相続方法と相続放棄

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