特別受益の請求から結審まで
特別受益とは、被相続人から遺贈や贈与を受けたりした相続人がいる場合、他の相続人と同じ相続分とすることは不公平であるため、民法において特別受益分(遺贈、贈与分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分の公平化を図るものです。
特別受益に関する証拠の収集
金融機関の残高証明や取引履歴を収集し、被相続人の預金の動き等から特別受益があった旨の証拠とします。
遺産分割協議
特別受益を考慮した遺産分割を主張し協議を行います。
遺産分割協議書を作成
特別受益の考慮(持ち戻し)を行ったうえで、相続人それぞれの取得額を計算し、遺産分割協議書を作成します。
〇遺産分割協議成立
特別受益を考慮した遺産分割を行うことが出来ます。
×遺産分割協議不成立
相続の専門家が特別受益に関する証拠を他の相続人に提出し、主張した場合でも不成立となる場合があります。
話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて、改めて特別受益を主張します。
〇遺産分割協議成立
特別受益を考慮した遺産分割を行うことが出来ます。
×遺産分割協議不成立
不成立となった場合、自動的に審判に移行され、判断を裁判所に委ねることになります。
調停でもまとまらない場合
自動的に審判に移行し、裁判所に判断を委ねます。
- 遺産分割審判:家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査および証拠調べを行い、当事者の希望なども考慮のうえ、遺産分割の審判が下されます。
- 結審:結果に納得がいかない場合は、「即時抗告の申立て」を行います。
即時抗告の申立て
審判で納得のいく結論が得られなかった場合は原則として、即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、即時抗告の申立てを行います。
- 審理:抗告裁判所(審判を行った家庭裁判所を管轄する高等裁判所)は、①却下 ②棄却 ③原審判の取消し、いずれかの審理をし、結審となります。
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